契約時や許認可等申請時における「誓約書」の徴収など、暴力団排除に向けた市の取り組みについて

最終更新日:2022年2月18日

 新潟市暴力団排除条例が平成25年4月1日に施行されました。
 この条例は、暴力団排除に関する施策の基本事項を定め、暴力団排除を推進し、市民等の安心で安全な生活を確保することなどを目的としています。
 施策の一つとして、市の事務事業等において暴力団排除の措置を取る事を定めています。
 
 条例の施行に合わせ、市では

  • 契約や補助金交付等事務事業において、暴力団員等を相手方としないこと。
  • 市の施設を暴力団員等に管理させないこと。
  • 市の施設を暴力団の利益となる行事には使わせないこと。

に取り組みます。
 
 また、これらの排除措置の実効性を確保するため、市は

  • 申請者等から、自らが暴力団員等に該当しないことを誓約する「誓約書」の徴収。
  • 暴力団員等であるかどうかの確認のための、警察への照会。

を行う場合があります。
 
 誓約書の徴収や警察への照会は、大切な公金を暴力団の資金にさせないため、市の施設を暴力団の利益となる行事に利用されないための措置です。
 市民や事業者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

誓約書の様式について

 各事務で様式が異なる場合があります。
 実際の提出にあたっては、各事務の担当課にお問い合わせください。

取引の関係者の確認等

 平成23年8月1日に施行されている「新潟県暴力団排除条例」第12条では「取引の関係者の確認等」が規定されており、各事業者の皆様についても、

  • 事業に関して契約を締結する場合、契約時において相手方が暴力団員等ではないことを書面で誓約させる
  • 契約書などに、相手方が暴力団員等であることが判明したときは契約を解除できるなどの暴力団排除条項を盛り込む

などの措置を講ずることの努力義務が規定されています。

 行政・市民等が一体となって暴力団排除を推進しましょう。

関連リンク

新潟県暴力団排除条例の概要、暴力団排除条項ひな形などが掲載されています。

問い合わせ先

市民生活部 市民生活課
〒951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1110
FAX:025-223-8775

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