犯罪被害者等見舞金
最終更新日:2022年7月19日
犯罪被害にあわれた方やそのご遺族に対して、犯罪被害の早期回復及び負担軽減のため、被害の状況に応じて見舞金を支給します。
※令和3年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。
見舞金について
遺族見舞金 | 30万円 | 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族(※1)に対し支給 |
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重傷病見舞金 | 10万円 | 犯罪行為により重傷病(※2)を負われた方に対し支給 |
※1:配偶者(事実婚関係やパートナーシップの関係にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※2:療養期間が1か月以上、かつ、
【身体的な負傷・疾病の場合】通算3日以上の入院
【精神疾患の場合】通算3日以上労務に服すことができない と医師に診断されたもの
対象となる犯罪行為
刑法等に規定する人の生命または身体を害する罪に当たる行為、かつ、警察に被害が認知された犯罪行為
※正当防衛や過失による行為等を除きます。このため、交通事故は一部(危険運転致死傷等)を除き対象外となります。
住所要件
犯罪行為が発生したときに新潟県内に住所があり、かつ、見舞金の申請時に新潟市内に住所があること
支給の制限
ご遺族や犯罪被害に遭われた方が以下に該当する場合は支給対象外となります。
- 他の地方公共団体から見舞金と同種の支給を受けているとき
- 加害者と親族関係(事実婚関係等を含む)にあったとき ※特段の理由がある場合を除く
- 犯罪行為を誘発したときや、その責めに帰すべき行為があったとき
- 暴力団員や暴力団関係者であったとき
- その他の事情から判断し、社会通念上適切でないと認められるとき
申請期限
犯罪行為の発生から1年以内(やむを得ない理由が認められる場合は、その理由がなくなった日から6か月以内)
必要書類
- 住民票の写し、または、戸籍の付票の写し
- 戸籍謄本、または、戸籍抄本(遺族見舞金)
- 医師の診断書(重傷病見舞金)
※状況により、その他の書類が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
問合せ先・申請窓口
犯罪被害の状況をお聞きするため、まずは以下までお問い合わせください。
新潟市役所 市民生活部 市民生活課 安心・安全推進室
電話:025-226-1113
住所:〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(新潟市役所本館1階)
見舞金制度のQ&A
Q1 対象となる「犯罪行為」は具体的にどのようなものですか
日本国内において発生したもので、主な犯罪行為として、殺人、強盗致傷、傷害、強制わいせつなどが想定されます。
※正当防衛や過失による行為等を除きます。このため、交通事故は一部(危険運転致死傷等)を除き対象外となります。
Q2 犯罪行為の事実はどのようにして確認するのですか
申請者の同意に基づき、事件捜査を担当する警察署等に犯罪行為に認知に関する照会を行い、確認します。
Q3 遺族見舞金の支給対象となる遺族が複数人いる場合はどうなりますか
遺族見舞金は第1順位のご遺族に対して支給されます。
【遺族の範囲及び順位】※()内の数字は支給を受けられる遺族の順位
1 (1)配偶者(事実婚関係やパートナーシップの関係にあった方を含む)
2 犯罪被害者の収入により生計を維持していた
(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
3 2に該当しない
(7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹
※第1順位のご遺族が見舞金を申請されない場合は、第2順位のご遺族に申請権が移ることはありません。
※父母など、第1順位のご遺族が複数人いる場合は、受給代表者を決定していただきます。
Q4 遺族見舞金の支給対象となる「パートナーシップの関係にあった方」とは、どのような人ですか
本市の「パートナーシップ宣誓制度」に基づき、パートナーシップを形成していた方です。宣誓制度について詳細はリンク先をご覧ください。
Q5 加害者と親族関係にあったときは、どのような場合でも支給対象外となるのですか
親族関係の状況などにより、支給対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
Q6 支給対象外となる場合に、「その他の事情から判断し社会通念上適切でないと認められるとき」とありますが、具体的にどのようなときですか
例として、加害者と第1順位遺族または犯罪被害者が
- 見舞金申請時に同居しており、見舞金を支給することで加害者の利益になる可能性がある場合
- 犯罪グループの仲間であるなど、不適切な人間関係における被害である場合
などが挙げられます。
Q7 重傷病見舞金の支給を受けた被害者が、当該犯罪行為を原因として死亡した場合、遺族見舞金は支給されますか
すでに支給された重傷病見舞金の額を減じた額が遺族見舞金として支給されます。
Q8 代理での申請は可能ですか。
申請者となる第1順位のご遺族や犯罪被害者が、年少者である、重傷病を負い意識不明の状態であるなど、やむを得ない理由により申請手続きができない場合は、親族等による代理申請が可能です。なお、見舞金の支給先(振込先口座の名義)は申請者本人のものに限られます。
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このページの作成担当
市民生活課安心・安全推進室
〒951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1
電話:025-226-1113 FAX:025-223-8775