家庭から出た災害ごみの処分方法について
最終更新日:2024年9月18日
回答
災害ごみを処分する方法は、主に3つあります。
通常ごみとしてごみ集積場に出す(有料)
通常のごみと同じように、燃やすごみ・燃やさないごみは指定ごみ袋に入れてごみカレンダーの指定日に出してください。粗大ごみは粗大ごみ受付センターへ申し込みをしてください。
ごみの分別の仕方、出し方は下記リンク先ページでご確認ください。
市の廃棄物処理施設に自己搬入する(ごみ処理手数料無料:12月31日(火曜)の午前中まで)
地震で破損した家財道具等で、燃やすごみ、燃やさないごみ、粗大ごみ、特定5品目として、ご自身で市の廃棄物処理施設へ運搬する場合に限り、処理手数料を無料で受け入れます。
※り災証明書の提示が必要です。
なお、必ず分別して持ち込んでください。
自己搬入の方法は、下記リンク先ページでご確認ください。
令和6年能登半島地震により発生した家庭系ごみの自己搬入について
一般廃棄物許可業者に依頼する(有料)
災害ごみをご自身で運べない場合などは、一般廃棄物許可業者に依頼してください。
一般廃棄物許可業者については、下記リンク先ページでご確認ください。
一般家庭から排出されるごみを自ら運搬することができないときは
【この件に関する問い合わせ先】
環境部循環社会推進課
電話:025-226-1431
FAX:025-222-7032
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1423 FAX:025-222-7032
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