令和6年能登半島地震義援金の配分
最終更新日:2024年6月14日
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金を、次のとおり配分します。
(義援金は、新潟県、新潟市、日本赤十字社新潟県支部、新潟県共同募金会に寄せられたものです。)
配分内容
令和6年能登半島地震による「人的被害(死亡・重症者)」及び「住家被害(発災時に居住していた建物)」の被災者を対象に配分します。
人的被害
被害区分 | 対象者 | 配分額(対象者1人あたり) |
---|---|---|
死亡 | 今回の震災によって死亡した事実が死亡診断書等により証明された方(災害関連死含む) | 合計104万円 |
重傷者 | 今回の震災により負傷し、医師の治療を1か月以上要したことが診断書により証明された方 | 合計52万円 |
住家被害
被害区分 | 対象世帯 |
配分額(対象世帯あたり) |
---|---|---|
全壊 | 発災時に居住していた建物が被災し、罹災証明書(居住者)にて「全壊」と認定された世帯 | 合計104万円 |
大規模半壊 | 発災時に居住していた建物が被災し、罹災証明書(居住者)にて「大規模半壊」と認定された世帯 | 合計78万円 |
中規模半壊 | 発災時に居住していた建物が被災し、罹災証明書(居住者)にて「中規模半壊」と認定された世帯 | 合計52万円 |
半壊 | 発災時に居住していた建物が被災し、罹災証明書(居住者)にて「半壊」と認定された世帯 | 合計26万円 |
準半壊 | 発災時に居住していた建物が被災し、罹災証明書(居住者)にて「準半壊」と認定された世帯 | 10万円 |
一部損壊 | 発災時に居住していた建物が被災し、罹災証明書(居住者)にて「一部損壊」と認定された世帯 | 2万円 |
【注記】対象となる証明書は「罹災証明書(居住者)」です。「罹災証明書(所有者)」は義援金配分の対象とはなりません。
義援金配分までの流れ
配分に関する手続き
被害の区分により、手続き内容が異なります。
人的被害
対象者ご本人(または対象者のご遺族)に対し、新潟市より個別にご連絡します。
住家被害
(1)「被災者生活再建支援金」を申請した方
被災者生活再建支援金を申請した際に記入した振込口座情報を、義援金の配分口座として引継ぐことに同意(支援金申請書の同意欄にチェックを記入)いただいた方は、手続きは不要です。支援金と同じ口座に振り込みます。
(口座情報の引継ぎに同意いただいていない方は、別途口座情報の確認をさせていただきます。)
(2)「被災者生活再建支援金」を申請していない方
(3)準半壊・一部損壊の方
対象の世帯主に対し、新潟市より振込先口座の確認に関する封書をお送りします。
必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
配分時期
義援金の配分時期は、以下のとおり予定しています。
区分 | 配分時期 |
---|---|
人的被害 | 振込口座の確認に関する手続きが完了してから、おおむね2週間後 |
住家被害 | (1)令和6年5月21日までに「被災者生活再建支援金」を申請した方で、かつ、振込口座情報の引継ぎに同意いただいた方 |
【注記】口座番号に誤りがあるなど口座情報に不備がある場合は、振り込みが遅れることがあります。
Q&A
項番 | 質問 | 回答 |
---|---|---|
1 | 「人的被害」の対象者は? | 「死亡」については、今回の震災により亡くなられた方(「災害弔慰金」の支給対象者)が対象です。 「重傷者」については、今回の震災により負傷し、医師の治療を1か月以上要した方が対象です。 |
2 | 「住家被害」の対象者は? | 「罹災証明書(居住者)」の名宛人となる世帯主が対象です。 |
3 | 借家に対しても持家と同額を配分するのか? | 借家と持家で配分額に違いはありません。同じ額が配分されます。 |
4 | 震災発生時点で、被災した建物に住んでいなかったが、義援金の配分対象になるか? | 義援金は、発災時に被災した建物(住家)に居住していた世帯を対象としていますので、配分対象とはなりません。 |
5 | 被災した建物の所有者は、義援金の配分対象になるか? | 発災時に被災した建物に居住していない場合は、配分対象とはなりません。 |
6 | 罹災証明書の申請をしていないが、義援金の配分対象になるためにはいつまでに申請すればよいか? | 現時点では期限を定めておりませんが、今後定める可能性があります。お早めに罹災証明書をご申請ください。 |
7 | 義援金の振込口座登録手続きが必要だが、その際、誰の名義の口座を登録できるのか? | 以下の口座をご登録いただくことを原則とします。 |
8 | 被災後の後片付け中に負傷したが、義援金の配分対象になるか? | 人的被害(重症者)は、発災時の負傷が対象です。被災後の後片付け中に負傷したなど、二次被害は義援金配分対象とはなりません。 |
手続きに関する問い合わせ先
財務部税制課 電話:025-226-1502
財務部市民税課 電話:025-226-2243、025-226-2253
関連リンク
新潟市令和6年能登半島地震災害義援金の受付について(受付は終了しました)