被災者生活再建支援金について(申請受付期間を延長しました)

最終更新日:2024年10月10日

概要

自然災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金を支給するものです。
本制度に基づく支援金には、被害の程度に応じて支給される「基礎支援金」と、再建方法に応じて支給される「加算支援金」の2つの支援金があります。
また同制度に併せ、県と市町村が連携して独自の被災者生活再建事業(市支援金)を実施します。

(1)対象世帯

住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の被害を受けた世帯

※対象とならない方
アパートや貸家の所有者(大家など)
災害があった日に被災住宅に居住の実態がない場合(空き家など)
単数世帯の方が支援金の支給を受ける前に亡くなられた場合

(2)支給額

支給額は以下の3つの支援金の合計額となります。
(1)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金
(2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金
(3)県と連携して、国の支給額に市が上乗せする額(市支援金

世帯区分

住家の被害の程度

(1)基礎支援金 (2)加算支援金 (3)市支援金

合計
(1)~(3)の合計

複数世帯
(単数世帯)

全壊・解体

100万円

(75万円)

建設・購入 200万円

(150万円)

補修 100万円

(75万円)

賃貸  50万円

(37.5万円)

 100万円

(75万円)

建設・購入 400万円

    (300万円)

補修 300万円

   (225万円)

賃貸 250万円

   (187.5万円)

大規模半壊

50万円

(37.5万円)

建設・購入 200万円

     (150万円)

補修    100万円 

    (75万円)

賃貸    50万円 

    (37.5万円)

50万円

(37.5万円)

建設・購入 300万円

    (225万円)

補修 200万円

   (150万円)

賃貸 150万円

  (112.5万円)

中規模半壊

建設・購入 100万円

     (75万円)

補修 50万円

    (37.5万円)

賃貸 25万円

    (18.75万円)


50万円

(37.5万円)

建設・購入 150万円

   (112.5万円)

補修  100万円

    (75万円)

賃貸  75万円

   (56.25万円)

半壊

50万円

(37.5万円)

50万円

(37.5万円)

※単数世帯の場合は、支援金額が複数世帯の3/4の額が上限となります。

(3)申請手続き(申請受付期間を延長しました)

受付窓口:被災相談窓口

申請期間:基礎支援金・市支援金 令和6年1月24日から令和8年2月2日(月曜)まで
     加算支援金      令和6年1月24日から令和9年2月1日(月曜)まで

申請方法:申請書を受付窓口へ提出

(4)必要書類

基礎支援金・市支援金
被災者生活再建支援金支給申請書
世帯主のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
罹災証明書の写し
世帯主の預金通帳またはキャッシュカード(口座番号がわかるもの)の写し ※普通口座のみ
加算支援金
上記書類及び、契約書等の写し(住宅の建設・購入、補修または賃借が確認できるもの)

(5)解体世帯での申請について

罹災証明書の判定が半壊、中規模半壊、大規模半壊でやむを得ない事由(※)で住宅を全部解体した場合には、「解体世帯」として「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。既に半壊、中規模半壊、大規模半壊世帯のいずれかで申請をしている場合でも、「解体世帯」として追加の申請が必要です。
※「やむを得ない事由」について
 住宅をそのままの状態にしておくと倒壊の恐れがあるなど非常に危険な場合や、修理費が著しく高額になる場合が該当します。(自己都合による解体は対象外)

必要書類
 上記(4)必要書類に加え、下記の書類が必要です。
 <公費解体の場合>
 「解体及び撤去完了通知書」の写し(新潟市発行)
 <公費解体以外の場合>
 「滅失登記簿謄本(閉鎖事項証明書)」の原本(法務局発行)

申請期間 
 上記(3)申請手続き中の「申請期間」と同様

注意事項

  • 住宅に被害程度が「半壊」、「中規模半壊」または「大規模半壊」の罹災証明書を受け、やむを得ない事由で解体した場合は「解体世帯」として「全壊世帯」と同等の支援が受けけられます。
  • 住宅の被害程度が「半壊」の罹災証明書を受けた場合は、住宅の全てを解体しなければ「解体世帯」の対象となりません。(一部解体、自己都合の解体は対象外)
  • 一度、基礎支援金または市支援金の申請をした後、申請期間内にやむを得ない事由で解体した場合(全壊扱い)は、差額分の申請を行うことができます。
  • 加算支援金を「賃貸」で申請した後、申請期間内に「建設・購入」または「補修」を行う場合は、差額分の申請を行うことができます。
  • 加算支援金を「補修」で受給済みの場合、「建設・購入」による再申請(差額分の申請)は原則できません。
  • 住民票の住所と罹災証明書の住所が異なる場合は、被災した住居が生活の本拠であったことを確認できる書類(水道料金、電気料金などの料金明細書)が必要です。

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