産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書
最終更新日:2023年6月12日
産業廃棄物を排出する事業者は、事業場ごとに前年4月1日から当年3月31日までの1年間に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況について、6月30日までに報告書を作成し提出する必要があります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の27)
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書【Q&A】のダウンロード(PDF:125KB)
なお、新潟市外の新潟県内の事業場から排出された産業廃棄物に係る報告は、新潟県への報告になります。
新潟県「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」のページ(外部リンク)(外部サイト)
また、多量排出事業者(前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置している事業者)は、こちらもご確認ください。
報告事項
- 事業場の名称、業種、所在地
- (特別管理)産業廃棄物の種類、排出量
- 管理票の交付枚数
- 運搬受託者の許可番号、氏名又は名称
- 運搬先の住所
- 処分受託者の許可番号、氏名又は名称
- 処分場所の住所
報告書様式
「申請・届出の総合窓口」の手続きのページにリンクしています。
総合窓口に、提出方法、添付書類など手続きの概要を掲載しており、様式のダウンロードもできます。
記載の際の留意事項
業種
日本標準産業分類における事業区分(中分類)に準拠してください。
産業廃棄物の種類
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条及び第2条の4の区分に準拠してください。
(やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合にあっては混合廃棄物として取り扱うことも可能です)
排出量
単位には「t」を用いて記載してください。ただし、把握が困難な場合には排出容量を換算係数を用いて換算することも可能です。(換算係数は以下からダウンロードできます。)
石綿含有産業廃棄物
収集運搬または処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合にはその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物が含まれていることを明らかにしてください。
電子マニフェスト
電子マニフェスト利用分については報告は不要です。
詳細はJWNETホームページをご覧ください。
JWNET(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(外部リンク)(外部サイト)
問い合わせ先及び提出先
〒951-8550
新潟市中央区学校町通一番町602番地1
新潟市環境部廃棄物対策課廃棄物指導室
電話:025-226-1411
FAX:025-222-7032
E-mail:haitai@city.niigata.lg.jp
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032