解体工事等を発注する建築物の所有者・建設工事元請等のみなさまへ
最終更新日:2018年8月17日
残置物の適正処理のお願い
建築物の解体やリフォーム工事等の際に残された、不用な家具・家電等(「残置物」と言います)は、解体・リフォーム工事の前に、残置物の所有者である建築物の所有者や占有者が、廃棄物処理法に則って処理する必要があります。
家庭の残置物は「一般廃棄物」となりますので、リサイクル業者の紹介ページに掲載されている業者にご相談ください。なお、解体業者・不用品回収業者など、新潟市の一般廃棄物処理業の許可を得ていない業者が残置物(一般廃棄物)の処理をすることは法律で禁止されていますのでご注意ください。詳細は、下記チラシをご覧ください。
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