廃棄物処理法の改正について(平成23年4月1日施行)

最終更新日:2014年3月10日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、平成23年4月1日より施行されました。主な改正の概要は以下のとおりです。

排出事業者関係

排出事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出制の創設

建設工事に伴い発生した産業廃棄物を発生現場以外の300平方メートル以上の土地で保管する場合、当該保管場所について事前の届出が必要

建設工事に伴い発生する廃棄物の処理責任を明確化するための措置

産業廃棄物の処理責任を原則元請業者に一本化し、下請業者が運搬を行うことができる例外規定を明確化

排出事業者による処理の状況に関する確認の努力義務の明確化

廃棄物の処理を委託した処理業者の施設などを実地で確認するなど、廃棄物の処理が適正に行われていることの確認するよう努めなければならない。

帳簿対象事業者の拡大

排出事業者が自ら産業廃棄物を焼却する場合、産業廃棄物の発生場所以外で焼却以外の処分を行う場合は、処分の方法その他について帳簿を備えつけなければならない。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度の強化

排出事業者が交付したマニフェスト(産業廃棄物管理票)のA票について、5年間の保存を義務づけ

土地所有者等に係る通報努力義務の創設

土地の所有者等は、その所有・管理等する土地において不適正に処理された廃棄物を発見した場合は速やかに都道府県知事・市町村長に通報するように努めなければならない。

多量排出事業者処理計画の見直し

多量排出事業者による計画について、計画書様式を定め評価を行いやすくした。
また、当該計画書についてインターネットを利用し公表することとなった。

処理業者・施設関係

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可の合理化

政令市の区域を越えて収集運搬を行う収集運搬業者に係る許可の手続きは、都道府県が行う。
(新潟市の区域を越えて新潟県内で収集運搬を行う場合は新潟県が手続きを行う。)

産業廃棄物処理業者による委託者への通知の義務付け

産業廃棄物処理業者が委託を受けた産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難になった場合、その旨を委託者に通知する。

廃棄物処理業等の許可における欠格要件の見直し

許可を取り消された法人Aの役員が別の法人Bの役員であった場合に、法人Bの許可を取り消される場合は、廃棄物処理法上の悪質性が重大である場合とした。

優良産業廃棄物処理業者認定制度の創設

能力・実績が一定の基準を満たす産業廃棄物処理業者について、許可の有効期間を7年とする。

廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開

焼却施設、最終処分場等について、その維持管理に関する情報をインターネット等で公表する。

廃棄物処理施設の定期検査制度の創設

焼却施設、最終処分場等について、5年3か月以内にその構造基準について定期的に行政の検査を受けることを要する。

熱回収施設設置者認定制度の創設

焼却施設等において、その処理に伴い発生する熱を利用することができる施設について、熱回収施設として認定を行うものとした。

その他の改正

不法投棄等に係る罰則の強化等

不法投棄等に係る罰金を最大3億円まで引き上げ

最終処分場の適正な維持管理の確保

維持管理積立金を積み立てていない場合、許可を取り消すことができることとした。
最終処分場について許可を取り消された場合について、その管理を引き続き許可を取り消された者または承継人がその責任を引き続き有するものとした。

廃石綿等の埋立処分基準の強化

廃石綿等の埋立処分を行う場合は、固形化や薬剤による安定化を図った後、耐水性の材料で二重梱包することとした。

再生利用認定等の特例認定制度に係る環境大臣の監督権限の強化等

再生利用認定制度、広域的処理認定制度、無害化認定制度について変更手続き、取り消し手続きについて定めた。
再生利用認定、広域的処理認定を受けた者に対して環境大臣が報告徴収・立入検査を行えることとした。

廃棄物の輸入の許可の対象者の拡大

廃棄物を輸入できる者に、国内処分業者等に委託して行うことに相当の理由がある者を追加

報告徴収及び立入検査の対象の拡大

報告徴収、立入検査の対象に「その他の関係者」などを追加

措置命令の対象の拡大

措置命令の対象者に不適正保管、下請が命令を受ける場合の当該下請に対する元請け業者等を追加

関連のホームページ、通知など

廃棄物処理法の改正概要

法改正等の新旧対照表

環境省通知

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環境部 廃棄物対策課

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