自己処理産業廃棄物の保管規制
最終更新日:2014年3月13日
自己処理産業廃棄物の保管規制の考え方
自己の産業廃棄物の積替保管については、他者の産業廃棄物と異なり、早期把握による指導が困難であることから、一定規模以上の積替保管用地における自己の産業廃棄物の保管に対し、適正保管を徹底させるための規制です。
本市では、新潟市産業廃棄物適正化条例を制定し、自己処理産業廃棄物の保管規制を導入し、必要な指導を行っています。(廃棄物処理法による届出対象である「建設工事に伴うもの」は除く)
自己処理産業廃棄物の保管規制の概要
産業廃棄物の保管の届出
事業者は、面積が300平方メートル以上の一団の土地において、自らが排出した産業廃棄物を屋外で保管しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。 (第8条)
但し、次の各号のいずれかに該当する場合には、届出は要しない。
- 産業廃棄物を排出する場所で、当該産業廃棄物を保管する場合
- 産業廃棄物の処理施設を設置している者が、当該産業廃棄物の処理施設の敷地において当該産業廃棄物を保管する場合
- 第19条に規定する基準に従い特定物であって産業廃棄物であるものの保管をする場合(第8条の2)
保管の変更届
保管の届出をした者(以下「届出者」という。)は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、産業廃棄物を保管する土地の面積の減少に係る変更その他の規則で定める変更であるときは、この限りでない。(第9条)
保管の廃止届
届出者は、届出に係る産業廃棄物の保管を廃止したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。(第10条)
保管に関する帳簿の記載及び保存
届出者は、届出に係る土地ごとに、帳簿を作成し、当該土地に係る産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物を除く。)の搬入及び搬出の状況について、規則で定める事項を記載しなければならない。
また、規則で定めるところにより、保存しなければならない。(第11条)
帳簿に関する改善命令
市長は、産業廃棄物の保管に関する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、当該帳簿の保存をしなかった届出者に対し、期限を定めて、当該届出に係る土地ごとの帳簿の備付けその他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。(第12条)
事務手続きについて
産業廃棄物の保管の届出
提出書類
産業廃棄物の保管の届出(様式第1号)
添付書類
- 保管する土地の所在地に係る登記事項証明書
- 保管する土地が届出者の所有する土地でない場合にあっては、当該土地に係る賃貸借契約書の写しその他の使用の権限を証する書類
- 保管する土地の位置図
- 保管の状況を示す配置図
- その他市長が必要と認める書類
提出部数
1部
提出時期
保管をしようとする日までに
保管の変更届
提出書類
産業廃棄物の保管の変更届出 (様式第2号)
添付書類
保管届で提出した書類のうち当該変更に係るもの
提出部数
1部
提出時期
変更をしようとする日までに
変更届が不必要な変更
- 保管する土地の面積の減少
- 事業者の業種
- 事業者が建設業法第3条第1項本文の規定による許可を受けた者である場合にあっては、当該許可をした行政庁の名称及び許可番号
- 事業者が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けた者である場合にあっては、当該登録をした行政庁の名称及び登録番号
- 産業廃棄物の保管開始年月日
- 産業廃棄物の保管終了年月日以前に保管を終了する変更
保管の廃止届
提出書類
産業廃棄物の保管の廃止届出 (様式第3号)
提出部数
1部
提出時期
保管を廃止したとき
保管に関する帳簿の記載及び保存
帳簿に記載する事項
- 産業廃棄物の搬入又は搬出を行った日
- 産業廃棄物の種類ごとの搬入量、搬出量及び保管量
- 搬入に係る産業廃棄物を搬出した事業場等の名称及び所在地
- 搬出に係る産業廃棄物の運搬先である事業場等の名称及び所在地
帳簿の記載時期
毎月末までに、前月中までの事項を記載
保存期限等
当該帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存
届出様式
「申請・届出の総合窓口」の手続きのページにリンクしています。
総合窓口に、提出方法、添付書類など手続きの概要を掲載しており、様式のダウンロードもできます。
事業者の産業廃棄物保管届出(建設工事に伴うもの以外)(外部サイト)
事業者の産業廃棄物保管変更届出(建設工事に伴うもの以外)(外部サイト)
事業者の産業廃棄物保管廃止届出(建設工事に伴うもの以外)(外部サイト)
事務手続きの流れ
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