一部負担金について(医療費の窓口負担割合)

最終更新日:2024年3月28日

負担割合について

一部負担金(医療費の窓口負担割合)は、世帯の所得・収入状況に応じて判定します。
令和4年10月1日に実施した一部負担金の割合の見直しについては下記の新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

表:負担割合
所得区分 負担割合 判定条件(注釈)
現役並み所得者 3割

同一世帯の後期高齢者医療制度の加入者の中に住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方。(注釈1)
ただし、下記に該当する場合は申請により「一般」の区分になります。
(同一世帯に加入者が1人の場合)
その方の収入の合計が383万円未満
または、同一世帯に70~74歳の方がいて、その方も含めた収入の合計が520万円未満
(同一世帯に加入者が複数いる場合)
加入者全員の収入の合計が520万円未満

一般2 2割

同一世帯の後期高齢者医療制度の加入者の中に住民税課税所得が28万円以上の所得者がいて、下記に該当する方
(同一世帯に加入者が1人の場合)
「年金収入(注釈2)とその他の合計所得金額(注釈3)」が200万円以上
(同一世帯に加入者が複数いる場合)
加入者全員の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が320万円以上

一般1 1割

現役並み所得者、住民税非課税世帯以外の方。
ただし、世帯に住民税課税所得が145万円以上の加入者がいても、下記に該当する場合は「一般」の区分となります。
世帯に昭和20年1月2日以降生まれの加入者がおり、かつ、加入者全員の旧ただし書所得(総所得金額等から基礎控除を引いた額)の合計が210万円以下の世帯の方。

区分2 1割 世帯の全員が住民税非課税である方。
区分1 1割

世帯の全員が住民税非課税で、かつ世帯全員が下記の1または2に該当する方
 1.年金収入のみの場合は年金収入が80万円以下
 2.年金と他の収入がある場合は
 (年金収入-80万円)(注釈4)+(年金以外の収入-必要経費)≦0円

(注釈1)扶養控除の見直しにより、前年の12月31日現在において世帯主で、かつ同一世帯に所得が38万円以下の19歳未満の世帯員がいる場合、その世帯主であった加入者は、自己負担割合の判定にあたって住民税課税所得から次の金額を控除します。

  1. 16歳未満の者の数×33万円
  2. 16歳以上19歳未満の者の数×12万円

(注釈2)公的年金等控除を差し引く前の金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
(注釈3)事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額です。
(注釈4)(年金収入-80万円)について、年金収入が80万円未満の場合は0円として計算します。

自己負担限度額について

医療費の負担が高額とならないよう、世帯の所得・収入状況に応じて自己負担限度額が設定されており、一つの医療機関の窓口で支払う医療費は限度額までとなります。

表:自己負担限度額(月額)(令和4年10月診療分から)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)(注釈1)
現役並み所得者

住民税課税所得
690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント
<140,100円注釈2>

住民税課税所得
380万円以上(注釈2)

167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント
<93,000円注釈3>

住民税課税所得
145万円以上(注釈2)

80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント
<44,400円注釈3>

一般2

18,000円 または
(6,000円+(医療費注釈4-30,000円)×10パーセント)
のいずれか低い金額
(年間上限144,000円)

57,600円

(44,400円注釈3)
一般1

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円
(44,400円注釈3)

区分2(注釈5)

8,000円 24,600円

区分1(注釈5)

8,000円

15,000円

(備考1)75歳の誕生日月については、加入前の健康保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ2分の1となります。ただし、障がい認定により加入された方は2分の1にはなりません。
(注釈1)世帯単位とは、後期高齢者医療制度の被保険者のみを対象とします。
(注釈2)現役並み所得者のうち住民税課税所得690万円未満(年収約1,160万円以下)の方が、限度額までの支払いとする場合には、「限度額適用認定証」が必要となりますので、 区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)に申請してください。
(注釈2)過去12か月以内に高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
(注釈3)過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
(注釈4)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
(注釈5)区分1・2の方が、限度額までの支払いとする場合には「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)に申請してください。

入院時の食事代について

入院したときは、医療費の他に、食事代の自己負担もかかります。区分1・2の方は、減額認定証が必要となります。

詳細については下記の新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

療養病床に入院した場合

療養病床に入院したときは、食事代と居住費の一部が自己負担となります。なお、療養病床に入院している方でも、人工呼吸器・中心静脈栄養などを必要とする状態や難病などで、入院医療の必要性が高い場合は、食事代・居住費が軽減されます。

詳細については下記の新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所 区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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