医療費の払い戻しが受けられる場合

最終更新日:2018年4月1日

高額療養費の支給について

1か月間に支払った一部負担金の合計が、自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額については、「一部負担金について(医療機関で支払う費用)」のページをご覧ください。

申請方法

該当する方には、受診から概ね3か月後に「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が送付されますので、区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)・出張所に申請してください。
また、一度申請すれば、再度申請の必要はありません。その後も支給対象になった場合は、継続して指定口座に支給されます。

申請に必要なもの

  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  • 身元確認書類
  • 振込先口座のわかるもの
  • 印鑑(被保険者本人以外の口座を希望する場合は口座名義人の印鑑も必要)

代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分を証明できるもの・印鑑も必要です。

マイナンバー(個人番号)が確認できる書類および身元確認書類の詳細はこちらをご覧ください。

その他の医療の支給について

次のような場合に支払った費用は、申請によりあとから支給を受けられる場合があります。

  申請内容 申請に必要なもの
1 旅行中の急病などでやむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたとき マイナンバー(個人番号)が確認できる書類、身元確認書類、領収書、預金通帳、印鑑※
2 コルセット・補装具などの治療用装具を作ったとき(医師が必要と認めた場合のみ) マイナンバー(個人番号)が確認できる書類、身元確認書類、医師の証明書、領収書、預金通帳、印鑑※
3 はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合のみ) 保険証、医師の同意書、診療施術の明細書、領収書、預金通帳、印鑑※
4 骨折・ねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 保険証、診療施術の明細書、領収書、預金通帳、印鑑※
5 海外で診療をうけたとき マイナンバー(個人番号)が確認できる書類、身元確認書類、パスポート、診療施術の明細書、翻訳した診療施術の明細書、領収書、預金通帳、印鑑※

※被保険者本人以外の口座を希望する場合は口座名義人の印鑑も必要です。

該当する場合は、区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)に申請してください。(治療用装具代については出張所でも申請可能です。)
代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分を証明できるもの・印鑑も必要です。

マイナンバー(個人番号)が確認できる書類および身元確認書類の詳細はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所 区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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