限度額適用・標準負担額減額認定証について
最終更新日:2024年3月28日
住民税非課税世帯(区分1・2)の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)を医療機関に提示することで、医療費や食事代の自己負担額があらかじめ軽減されます。該当する方は、区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)に減額認定証交付の申請をしてください。
区分1・2の判定方法や自己負担額については、「一部負担金について(医療機関で支払う費用)」のページをご覧ください。
なお、医療機関に減額認定証を提示しなかった場合は、一般の所得区分と同じ自己負担額が適用されます。この場合は、申請により医療費の払い戻しが受けられます。詳しくは「医療費の払い戻しが受けられる場合」のページをご覧ください。
対象者
世帯の全員が住民税非課税の方
申請に必要なもの
対象の方の
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 本人確認書類
- 印鑑(自署の場合は押印不要)
代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の本人確認書類も必要です。
後期高齢者医療制度における本人確認(番号確認および身元確認)について
マイナンバー(個人番号)が確認できる書類および本人確認書類の詳細はこちらをご覧ください。
長期入院該当について
区分2の方で、過去1年間の入院日数(※)が90日を超えた場合は、入院時の食事代がさらに減額となります。適用を受けるためには、長期入院該当の認定を受ける必要がありますので、区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)に申請してください。
申請に必要なもの
対象の方の
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 本人確認書類
- 減額認定証
- 入院日数の分かる領収書
- 振込先口座のわかるもの
- 印鑑(自署の場合は押印不要。被保険者本人以外の口座を希望する場合は口座名義人の印鑑も必要。)
代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分を証明できるものも必要です。
後期高齢者医療制度における本人確認(番号確認および身元確認)について
マイナンバー(個人番号)が確認できる書類および身元確認書類の詳細はこちらをご覧ください。
※過去1年間の入院日数には新潟県後期高齢者医療制度に加入する前の保険(他県の後期高齢者医療制度、国民健康保険、被用者保険)における、「区分2」あるいは「低所得」の減額認定証を交付されていた期間も加えることができます。
この場合、申請には以前に加入していた保険の減額認定証の写しが必要になります。
お問い合わせ先
お住まいの区の区役所 区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください
区役所 区民生活課(中央区は窓口サービス課) 問い合わせ先一覧
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