資格確認書への「自己負担限度額等の適用区分」および「特定疾病区分」の併記について
最終更新日:2026年4月4日
令和6年12月2日から、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は発行されなくなり、資格確認書へ自己負担限度額等の適用区分を併記する取扱いに変更されました。
また、特定疾病区分についても、希望により資格確認書へ併記することができます。
限度区分の算定方法や自己負担限度額については、一部負担金について(医療費の窓口負担割合)をご覧ください。
自己負担限度額等の適用区分
併記することで、医療機関等の窓口で支払いが、1か月の自己負担限度額までとなります。
なお、これまで「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、更新された資格確認書へ自動的に併記されます。
※マイナ保険証をご利用の方は、マイナ保険証で受診することにより、保険適用の医療費の窓口負担があらかじめ自己負担限度額までとなるため、原則として併記の申請は不要です。
特定疾病区分
「特定疾病療養受療証」の交付を受けている方で、資格確認書へ特定疾病区分の併記を希望する場合は申請してください。
※マイナ保険証をご利用の方は、受診時に特定疾病区分の表示に同意することで特定疾病療養の適用を受けることができるため、原則として併記の申請は不要です。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
- 申請者本人の本人確認書類の写し
- 印鑑(自署の場合は押印不要)
代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の本人確認書類も必要です。
本人確認書類の詳細は後期高齢者医療制度における本人確認(番号確認および身元確認)についてをご覧ください。
長期入院該当について
所得区分が「区分2」の方で、過去12か月の入院日数が90日を超える場合は、申請により入院時の食事代がさらに減額される「長期入院該当」となります。
※マイナ保険証をご利用の場合でも、長期入院該当の適用には申請が必要です。
新たに新潟県の後期高齢者医療制度の対象となった方は、前の保険における区分2の期間の入院日数も上記日数に算入できます。
(前の保険において区分2の期間の入院日数の分かる病院の領収書の写し、資格確認書等が必要です。)
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療長期入院日数届書
- 申請者本人の本人確認書類の写し
- 入院日数の確認ができる医療機関からの領収書等(コピー可)
- 振込先口座のわかるもの
- 印鑑(自署の場合は押印不要。被保険者本人以外の口座を希望する場合は口座名義人の印鑑も必要。)
代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の本人確認書類も必要です。
本人確認書類の詳細は後期高齢者医療制度における本人確認(番号確認および身元確認)についてをご覧ください。
申請先
お住まいの区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)
区役所 区民生活課(中央区は窓口サービス課) 問い合わせ先一覧
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 資格・給付に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075
FAX:025-226-4008

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