交通事故にあったときは
最終更新日:2024年12月2日
交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、医療保険を適用し治療を受けることは可能ですが、交通事故にあったらすぐに警察に届出をするとともに、国民健康保険で治療を受けるときは必ず区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)に届け出て「第三者行為による被害届」を提出してください。
届け出に必要なもの
- 資格確認書等(注釈1)
- 印鑑
- 交通事故証明書(人身事故のもの)
- マイナンバー制度における本人確認書類(注釈2)
(注釈1)「資格確認書等」とは、次の書類を指します。
「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」、「国民健康保険被保険者証」(最長令和7年7月31日有効期限分まで)のいずれかお持ちのもの。以下、「資格確認書等」と記載しています。
(注釈2)第三者行為による被害届の記入には、治療を受けた方のマイナンバーの記載が必要です。治療を受けた方の「マイナンバーが確認できる書類」(個人番号カードや通知カードなど)と、窓口に来られる方の「身元確認書類」(個人番号カードや運転免許証などの顔写真付き証明書)をご用意ください。
第三者行為による医療費の負担について
交通事故等、第三者から傷害を受けた場合は、医療費は加害者が負担することが原則なため、保険で治療を受けたときの医療費は、被害者に代わって、保険が加害者に請求を行います。
加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立すると国民健康保険が使えなくなってしまうことがあります。示談の前に必ず各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)の国民健康保険給付担当にご相談ください。
関連リンク
第三者行為による被害届出 - 申請届出の総合窓口(外部サイト)
お問い合わせ先
お住まいの区の区役所の区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください。
このページの作成担当
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