国保のマイナンバー対応について
最終更新日:2023年8月1日
平成28年1月から国民健康保険でマイナンバー(個人番号)の利用が始まります
平成28年1月1日より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(個人番号法)」が施行されるため、国民健康保険の手続きにおいても申請書等にマイナンバーを記載することが法的な義務となり、マイナンバーの記載を伴う手続きでは、あわせて本人確認(番号確認と身元確認)が必要となります。平成28年1月より国民健康保険の手続きを行う際には、本人確認資料をご用意ください。
国民健康保険の加入・脱退など資格に関する手続き
様式名称 | 根拠法令 |
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資格取得の届出に係る届書 | 国保則第2条第1項関係 |
住所地特例に関する届出に係る届書 | 国保則第5条第1項、第5条の2第1項及び第5条の4第1項関係 |
被保険者の氏名変更の届出に係る届書 | 国保則第8条関係 |
被保険者の世帯変更の届出に係る届書 | 国保則第9条関係 |
世帯主の住所変更の届出に係る届書 | 国保則第10条関係 |
世帯主の変更の届出に係る届書 | 国保則第10条の2第1項関係 |
資格喪失の届出に係る届書 | 国保則第11条及び第12条関係 |
※国保則・・・国民健康保険法施行規則
国民健康保険の医療の給付、費用の支給などに関する手続き
様式名称 | 根拠法令 |
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基準収入額による判定に係る申請書 | 国保則第24条の3関係 |
食事療養標準負担額減額認定申請書 | 国保則第26条の3第1項関係 |
食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る申請書 | 国保則第26条の5第2項関係 |
生活療養標準負担額減額認定申請書 | 国保則第26条の6の4第1項関係 |
療養費支給申請書 | 国保則第27条第1項関係(選択的記載事項) |
特別療養費支給申請書 | 国保則第27条の5第1項関係 |
移送費支給申請書 | 国保則第27条の11第1項関係 |
特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申請に係る申請書 | 国保則第27条の12の2第1項関係 |
特定疾病認定申請書 | 国保則第27条の13第1項関係 |
限度額適用認定の申請に係る申請書 | 国保則第27条の14の2第1項関係 |
限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る申請書 | 国保則第27条の14の4第1項関係 |
高額療養費支給申請書 | 国保則第27条の16第1項関係 |
高額介護合算療養費支給申請書 | 国保則第27条の26第1項及び第27条の27第1項関係 |
第三者行為による被害の届出に係る届書 | 国保則第32条の6関係 |
※国保則・・・国民健康保険法施行規則
マイナンバー制度における本人確認について
平成28年1月1日より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(個人番号法)」に基づき、マイナンバーを利用する手続きでは、窓口で本人確認(番号確認と身元確認)が必要となります。
従来通り、国保の申請・届出は、世帯主の義務です
国保の申請・届出(以下、申請等)は、世帯主の義務です。
ただし、世帯主が手続きできない場合は世帯主以外の方でも手続きができます。
同一世帯の方からの申請等の場合は委任状を省略できますが、別世帯の方からの場合は、申請等に必要なものと合わせて、代理権を証明するもの(委任状等)が必要です。
※この取り扱いは従来通りであり、平成28年1月以降も継続します。
平成28年1月からマイナンバー記載に伴い必要になる本人確認について
平成28年1月からは、世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。
窓口にお越しいただく際は、通知カードなどの「マイナンバーが確認できる書類」と運転免許証などの「身元確認書類」をお持ちください。
窓口に来られた方 | マイナンバーの確認【注釈1】 | 身元確認【注釈2】 |
代理権の確認【注釈3】 |
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世帯主 | 世帯主のマイナンバーの確認が必要 | 世帯主の身元確認が必要 | 不要 |
代理人(同一世帯員) | 世帯主のマイナンバーの確認が必要 | 窓口に来られた方の身元確認が必要 | 不要 |
代理人(別世帯の方) | 世帯主のマイナンバーの確認が必要 | 窓口に来られた方の身元確認が必要 | 代理権の確認が必要 |
【注釈1】世帯主のマイナンバーが確認できる書類
下記のいずれかが必要です。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
【注釈2】身元確認書類
種別 | 書類一覧 |
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1点で良いもの | 下記のいずれか1点が必要です。
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2点以上必要なもの | 下記のいずれか2点以上が必要です。
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その他 | 上記「2点以上必要なもの」の1つに、下記を加え、2点以上の提示が必要です。
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【注釈3】代理権の確認
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
- 任意代理人の場合は、委任状
- 1及び2が困難であると認められる場合には、世帯主の1点確認書類の原本又は世帯主の2点確認書類のうち官公署発行分の原本
マイナンバー制度について
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