国民健康保険料の計算例(年金受給者の場合)
最終更新日:2024年4月1日
年金受給者の国民健康保険料の計算例(令和6年度)
年齢 | 収入の |
収入額 |
所得額 |
基礎控除後の総所得金額等 |
|
---|---|---|---|---|---|
世帯主Aさん | 63歳 | 年金 | 2,500,000円 | 1,600,000円 |
1,170,000円 |
妻Bさん | 67歳 | 年金 | 603,800円 | 0円 | 0円 |
(注釈) 所得が複数ある場合は、それらを合計した額から基礎控除43万円を引きます。また、合計所得金額が2,400万円を超える方は、控除額が変わります。
医療分保険料の |
支援分保険料の |
介護分保険料の |
|
---|---|---|---|
(1) 所得割 | 1,170,000円×7.6%= |
1,170,000円×3.1%= |
1,170,000円×2.5%= |
(2) 均等割 | 17,700円×2人= |
7,200円×2人= |
14,100円×1人= |
(3) 平等割 | 22,200円 | 9,000円 | |
保険料合計(注釈) |
146,500円 | 59,600円 | 43,300円 |
(注釈) 保険料合計は100円未満切捨て
Aさんの世帯の年間保険料
146,500円(医療分保険料)+59,600円(支援分保険料)+43,300円(介護分保険料)=249,400円になります。
公的年金控除額の算出方法(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合)
年金収入額 | 公的年金控除額 |
---|---|
330万円未満 | 1,100,000 |
330万円以上、410万円未満 | 年金収入額×25%+275,000円 |
410万円以上、770万円未満 | 年金収入額×15%+685,000円 |
770万円以上、1,000万円未満 | 年金収入額×5%+1,455,000円 |
1,000万円以上 | 1,955,000円 |
年金収入額 | 公的年金控除額 |
---|---|
130万円未満 | 600,000円 |
130万円以上、410万円未満 |
年金収入額×25%+275,000円 |
410万円以上、770万円未満 | 年金収入額×15%+685,000円 |
770万円以上、1,000万円未満 | 年金収入額×5%+1,455,000円 |
1000万円以上 | 1,955,000円 |
年金以外にも収入がある場合
それぞれの収入額から所得額を計算し、合算したものから、基礎控除43万円を引いた額が賦課基準額となります。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075
FAX:025-226-4008