計算のしかた

国民健康保険料の構成

 国民健康保険料には医療分(お医者さんに支払う診療報酬分)と支援分(後期高齢者医療制度を支えるために各医療保険者が納めるもの)、40歳から64歳までの人にかかる介護分(全国の介護保険サービスの状況に応じて支払う給付金分)があります。
 下記の表からそれぞれを算出し、この3つを合計したものが年間の保険料になります。

令和6年度国民健康保険料率(年額)
  医療分保険料 支援分保険料 介護分保険料

所得割
(注釈1)

7.6% 3.1% 2.5%

均等割
(1人あたり)

17,700円 7,200円 14,100円

平等割
(1世帯あたり)

22,200円 9,000円  
賦課限度額 650,000円 240,000円 170,000円

(注釈1) 所得割=(総所得金額(前年中の所得金額)-基礎控除額43万円)×所得割率

所得割の計算に用いる「総所得金額」について

 所得割の計算には、年金・給与・事業所得等と、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得・山林所得等の所得を用います。
 なお、退職所得は、「総所得金額等」に含みません。

  • 年金所得=公的年金等収入-公的年金等控除

 ※遺族年金、障害年金等の非課税年金は、年金所得に含みません。

  • 給与所得=給与収入金額-給与所得控除
  • 事業所得(※1)=事業収入金額-必要経費(※2)

 ※1 事業専従者控除額がある方の事業所得は、控除後の所得となります。
 ※2 青色事業専従者給与額は必要経費へ参入されます。

  • 株式等の譲渡所得等=総収入金額-取得費等の経費

 ※当年分の株式等にかかる譲渡所得等の金額の損失額については、他の株式等にかかる譲渡所得等の金額及び株式等にかかる配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)から損益通算できます。
 ※当年分の株式等にかかる譲渡所得等の金額の損失額を損益通算してもなお控除しきれない場合は、翌年以降3年間にわたり、確定申告により株式等にかかる譲渡所得等の金額及び配当所得の金額から繰越控除できます。
 ※源泉徴収を選択した特定口座内の株式等の譲渡所得を確定申告した場合は、総所得金額等に含まれます。

  • 土地等譲渡所得=譲渡所得金額-特別控除

 上記以外にも総所得金額等に含まれる場合があります。

詳しくは「市税のページ」をご参照ください。

年度の途中で国民健康保険に加入・脱退したとき

  • 途中で加入した場合・・・加入した月の分からを月割計算します。
  • 途中で脱退した場合・・・脱退した前月分までを月割計算します。

保険料が変更になる場合

 保険料が変更になる場合は、届出があった翌月に保険料更正通知書を送付します。詳しくは各区役所の区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当にお問い合わせください。

株式や配当などにより確定申告する方はご注意ください。

 株式や配当などにより確定申告を行うと、保険料が増額になる場合があります。

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