東日本大震災にかかる国民健康保険料の減免について
最終更新日:2023年12月7日
令和5年度の減免について
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示等対象地域に住所を有し、被災後に新潟市の国民健康保険の納付義務者(世帯主)になった方で、一定の条件に該当する場合に、国民健康保険料が減免される場合があります。
なお、被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で減免を終了することとし、令和5年度(令和5年4月)から順次、見直しを実施します。
詳しくはお住まいの区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当までお問い合わせください。
減免内容
新潟市に転入後にかかった国民健康保険料のうち、対象条件ごとに減免額を計算し、国民健康保険料を減免します。
平成26年度までに避難地域の指定が解除された地域にお住まいであった方は、令和5年度の減免額は年間保険料の2分の1となり、令和6年度以降は減免は終了となります。
申請方法
条件に該当し、減免申請を希望される場合は、添付書類をご用意のうえ、お住まいの区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当窓口で減免申請書を提出してください。
対象条件・添付書類
対象条件 | 添付書類 | |
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1 | 避難指示等世帯(注釈1)のうち、避難指示等区域の区域設定が令和5年4月1日までに解除された区域にかかる世帯を除く世帯 |
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2 | 避難指示等世帯(注釈1)のうち、避難指示等区域の区域設定が平成26年に解除された区域に係る世帯 |
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3 | 避難指示等世帯(注釈1)のうち、避難指示等区域の区域設定が平成27年から令和元年度までに解除された区域に係る世帯 |
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4 | 避難指示等世帯(注釈1)のうち、避難指示等区域の区域設定が令和4年度及び令和5年4月1日に解除された区域に係る世帯 |
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5 | 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた世帯 |
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6 | 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定されるとして特定した住居をいう。)に居住していたため避難を行っていた世帯 |
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- 国保加入者の中に所得の申告をしていない方がいると減免できません。必ず所得の申告をしてください。
- 事情により添付書類を提出できない場合は、窓口にお申し出ください。
(注釈1)「避難指示等世帯」は、原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯及び計画的避難区域の対象となっていた世帯の総称です。
(注釈2)「被災証明」は、各自治体によって名称が異なる場合がありますので、ご確認ください。
国民健康保険・後期高齢者医療 東日本大震災による福島第一原発事故被災者の医療機関での一部負担金の免除期間延長について
東日本大震災による福島第一原発事故被災者の方々に実施されている医療機関での一部負担金の免除期間が延長されることになりました。詳細については上記をご覧ください。
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