国民健康保険・後期高齢者医療 東日本大震災による福島第一原発事故被災者の医療機関での一部負担金の免除期間延長について
最終更新日:2022年2月28日
東日本大震災による福島第一原発事故被災者の方々に実施されている医療機関での一部負担金の免除期間について、延長されることになりました。
免除期間延長の対象となる人
対象となる人は、福島第一原発事故に伴い設定された旧避難指示区域等にお住まいだった人となります。なお、お住まいだった区域や世帯の所得により免除期間が次のように決められています。
対象者 | 免除期間 |
---|---|
旧避難指示区域等の被保険者(上位所得層を除く) | 令和4年7月31日 |
上位所得層とは
・国民健康保険での上位所得層は、世帯の国民健康保険の被保険者全員の所得(基礎控除後)を合わせた額が600万円を超える世帯
・後期高齢者医療制度での上位所得層は、世帯の後期高齢者医療の被保険者全員の所得(基礎控除後)を合わせた額が600万円を超える世帯
旧避難指示区域等とは
平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点(ホットスポット)を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点(ホットスポット))、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度および平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部および富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部および富岡町の一部)の区域等をいう。
次の自己負担額は、平成24年2月29日をもって免除措置が終了しています。
- 入院時の食費、居住費
- 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術
- 治療用装具
- 海外療養費
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