下水排除基準

最終更新日:2024年12月11日

下水排除基準の一覧表
対象者 特定施設の設置者 特定施設を設置していない者
対象物質又は項目 50m3/日以上 50m3/日未満 50m3/日以上 50m3/日未満






カドミウム 0.03以下(*1) 0.03以下(*1) 0.03以下 0.03以下
シアン 1以下(*1) 1以下(*1) 1以下 1以下
有機リン 1以下(*1) 1以下(*1) 1以下 1以下
0.1以下(*1) 0.1以下(*1) 0.1以下 0.1以下
六価クロム 0.2以下(*1) 0.2以下(*1) 0.2以下 0.2以下
ヒ素 0.1以下(*1) 0.1以下(*1) 0.1以下 0.1以下
総水銀 0.005以下(*1) 0.005以下(*1) 0.005以下 0.005以下
アルキル水銀 検出されないこと(*1) 検出されないこと(*1) 検出されないこと 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003以下(*1) 0.003以下(*1) 0.003以下 0.003以下
トリクロロエチレン 0.1以下(*1) 0.1以下(*1) 0.1以下 0.1以下
テトラクロロエチレン 0.1以下(*1) 0.1以下(*1) 0.1以下 0.1以下
ジクロロメタン 0.2以下(*1) 0.2以下(*1) 0.2以下 0.2以下
四塩化炭素 0.02以下(*1) 0.02以下(*1) 0.02以下 0.02以下
1,2-ジクロロエタン 0.04以下(*1) 0.04以下(*1) 0.04以下 0.04以下
1,1-ジクロロエチレン 1以下(*1) 1以下(*1) 1以下 1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4以下(*1) 0.4以下(*1) 0.4以下 0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン 3以下(*1) 3以下(*1) 3以下 3以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.06以下(*1) 0.06以下(*1) 0.06以下 0.06以下
1,3-ジクロロプロペン 0.02以下(*1) 0.02以下(*1) 0.02以下 0.02以下
チウラム 0.06以下(*1) 0.06以下(*1) 0.06以下 0.06以下
シマジン 0.03以下(*1) 0.03以下(*1) 0.03以下 0.03以下
チオベンカルブ 0.2以下(*1) 0.2以下(*1) 0.2以下 0.2以下
ベンゼン 0.1以下(*1) 0.1以下(*1) 0.1以下 0.1以下
セレン 0.1以下(*1) 0.1以下(*1) 0.1以下 0.1以下
ほう素及びその化合物 10以下(*1) 10以下(*1) 10以下 10以下
ふっ素及びその化合物 8以下(*1) 8以下(*1) 8以下 8以下
1,4-ジオキサン 0.5以下(*1) 0.5以下(*1) 0.5以下 0.5以下
ダイオキシン類 10Pg-TEQ/l以下(*1) 10Pg-TEQ/l以下(*1) 10Pg-TEQ/l以下 10Pg-TEQ/l以下
総クロム 2以下(*1) 2以下(*1) 2以下 2以下 2以下
3(2)以下(*1) 3(2)以下 3(2)以下 3(2)以下
亜鉛 2以下(*1) 2以下 2以下 2以下
フェノール 5(1)以下(*1) 5(1)以下 5(1)以下 5(1)以下
鉄(溶解性) 10以下(*1) 10以下 10以下 10以下
マンガン(溶解性) 10以下(*1) 10以下 10以下 10以下





アンモニア性窒素等含有量 380未満
(125未満)(*1)
380未満
(125未満)(*1)
380未満
(125未満)
---
生物化学的酸素要求量(BOD) 600未満
(300未満)(*1)
--- 600未満
(300未満)
---
浮遊物質量(SS) 600未満
(300未満)(*1)
--- 600未満
(300未満)
---
ノルマルヘキサン抽出物質 鉱油 5以下(*1) 5以下 5以下 5以下
動植物油 30以下(*1) --- 30以下 ---
水素イオン濃度(pH) 5を超え9未満
(5.7を超え8.7未満)(*1)
5を超える
(5.7を超える)
5を超え9未満
(5.7を超え8.7未満)
5を超える
(5.7を超える)
温度 45℃未満
(40℃未満)
--- 45℃未満
(40℃未満)
---
ヨウ素消費量 220未満 --- 220未満 ---

備考

  1. 単位はpH、温度及びダイオキシン類を除きすべてmg/Lである。
  2. アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量、BOD、SS、pH、温度に係る( )内の数値は製造業又はガス供給業に適用することができる。
  3. (*1)の欄は直罰基準である。
  4. 3以外は除害施設設置基準である。
  5. ほう素について次の事業場は以下のとおり暫定基準が適用される。旅館業(温泉を利用するものに限る。):当分の間   ほうろう鉄器製造業、金属鉱業、電気めっき業:令和7年6月30日まで
  6. ふっ素について次の事業場は以下のとおり暫定基準が適用される。旅館業(温泉を利用するものに限る。):当分の間   ほうろう鉄器製造業、電気めっき業:令和7年6月30日まで
  7. 総クロムは排水量10m3/日以上で直罰対象となる。
  8. 銅及びフェノールに係る( )内の数値は、信濃川水域に係る処理区域内に適用する。
  9. 亜鉛について、電気めっき業の事業場は令和11年12月10日まで4mg/Lの暫定基準が適用される。
  10. アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量について次の事業場は令和7年6月30日まで暫定基準が適用される。畜産農業、貴金属製造・再生業、ジルコニウム化合物製造業、モリブデン化合物製造業、バナジウム化合物製造業。
  11. 六価クロムについて、電気めっき業の事業場は令和9年3月31日まで0.5mg/Lの暫定基準が適用される。

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〒950-1146 新潟市中央区太右エ門新田1422番地3
電話:025-281-9200 FAX:025-284-5849

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