井戸水をご利用の皆さまへ
最終更新日:2018年12月3日
水道管と井戸用配管などとの接続は禁止されています
水道管と水道以外の管(井戸用配管など)が接続されていると、水質的に安全でない水が水道水と混じり、健康被害を発生させてしまうことがあります。
また、水道以外の水が水道本管へ逆流した場合、水道を利用する周辺の皆さまに健康被害が及ぶ危険性があるため、水道管と水道以外の管との接続は水道法で固く禁止されています。
バルブや逆流防止装置を設置し、必要に応じて水道水と井戸水などを切り替えて使用されている場合でも、水道管と水道以外の管との接続は厳禁です。
水道以外の管との接続が確認されたときは
速やかに水道局へ連絡してください。
また、水道以外の管との接続が確認された場合、水道法及び新潟市給水条例の規定に基づき、そのお宅の給水を一旦停止することがあります。その後、水道管から水道以外の管を切り離し、水質に問題がないことが確認できるまでの間は、水道を使用できません。
なお、上記にかかる費用はお客さまのご負担となります。
関係法令
水道法第16条
水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
水道法施行令第5条(給水装置の構造及び材質の基準) 一部抜粋
第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第六号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
新潟市給水条例第37条(給水の停止) 一部抜粋
管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
お問い合わせ
水道局 各事業所・営業所 給水担当
電話:0120-411-002(お客さま専用フリーダイヤル)
(フリーダイヤルをご利用できない場合は 電話:025-266-9311)
このページの作成担当
水道局 総務課
〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局本庁舎)
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-233-4503