令和7年1月から水道料金を値上げします

最終更新日:2024年12月24日

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水道料金収入の減少と諸経費の高騰が、水道事業経営に大きな影響を与えており、令和7年度には資金不足が見込まれることから、今後も水道水を安定供給し、水道事業を継続するため、料金の値上げを実施します。

主な内容

主な内容
実施日 令和7年1月1日
値上げ率 平均29%の値上げ
  • 当初、改定日を令和6年10月1日に予定していましたが、能登半島地震による家屋被害や地域経済への影響を考慮し、改定時期を3か月延長します。
  • 口径20ミリメートルの水道メーターについては、家庭用としての配慮を行い、従量料金の区分を変更します。
  • 公衆浴場用、船舶給水用等は変更ありません。
  • 下水道使用料等は変更ありません。

料金改定の主な理由

料金収入の減少と費用増加に伴う資金不足

  • 平成13年に料金値上げを行って以降、現行の水道料金を維持してきましたが、水道事業の主要な財源である水道料金収入が年々減少する一方で、水道水をつくり、お客さまにお届けするための費用は、電力料などの影響により増加傾向にあります。
  • これにより、令和5年度以降は支出が収入を上回る赤字の状態が続き、令和7年度末には、必要な資金残高が確保できなくなる見込みです。

収入と純損益と資金残高の減少

料金値上げをして得たお金の使い道

  • 引き続き、古くなった水道管や水道施設の更新を進めます。
  • 地震に強い水道管へ切り替えるなど、耐震化を進めることで、今後とも水道水の安定供給の確保と災害対策の一層の強化を図ります。

新料金の適用時期

  • 使用期間が令和7年1月1日にまたがる場合は、日割り計算とさせていただきます。
  • 引っ越し等により、令和7年1月1日以降に使用開始した場合、初めての検針から新料金が適用されます。

日割り計算の方法

値上げ後の料金

平均的な水道使用水量での料金比較(2か月分・税込額)
メーター口径 平均的な使用水量 現行料金 新料金 差額
13ミリメートル 30立方メートル 3,872円 5,038円 +1,166円
16ミリメートル 38立方メートル 5,297円 7,524円 +2,227円
20ミリメートル 42立方メートル 9,024円 10,296円 +1,272円
25ミリメートル 78立方メートル 15,732円 20,550円 +4,818円
30ミリメートル 262立方メートル 45,533円 58,601円 +13,068円
40ミリメートル 328立方メートル 63,311円 82,935円 +19,624円
50ミリメートル 770立方メートル 150,348円 193,490円 +43,142円
75ミリメートル 1,666立方メートル 355,159円 456,354円 +101,195円
100ミリメートル 5,286立方メートル 1,089,343円 1,391,618円 +302,275円
150ミリメートル 10,892立方メートル 2,292,778円 2,927,953円 +635,175円

主な使用水量における現行料金との比較(2か月分、税込額)

新しい水道料金表

新しい水道料金表(2か月・税抜額)
メーター口径 基本料金 従量料金
20立方メートルまで 21から60立方メートルまで 61から100立方メートルまで 101から200立方メートルまで 201から600立方メートルまで 601立方メートル以上
13ミリメートル 2,360円

1立方メートルにつき

46円

1立方メートルにつき
130円

1立方メートルにつき
139円

1立方メートルにつき
161円

1立方メートルにつき
187円

1立方メートルにつき
218円

16ミリメートル 3,580円
20ミリメートル 5,580円
25ミリメートル 8,720円

1立方メートルにつき
113円

30ミリメートル 12,560円
40ミリメートル 22,340円
50ミリメートル 34,920円
75ミリメートル 78,560円
100ミリメートル 139,640円
150ミリメートル 314,200円
200ミリメートル 558,580円

水道料金等簡易計算ツール

お客さまのご使用水量から料金改定後の水道料金をシミュレーションできます。

水道料金・下水道使用料早見表(令和7年1月1日以降)

口径別 一般用・2か月分

※令和7年1月1日をまたがる場合は、日割り計算で料金を算定しますので、上記の早見表とは金額が異なります。

お客さまへのお知らせ

検針の際に配布している広報誌「水先案内」でお知らせしています。

口径16ミリメートルも口径の大きさに基づいた基本料金になります

口径16ミリメートルの基本料金について

新潟市の水道料金は水道メーターの口径の大きさ(断面積比)を基に基本料金を設定していますが、口径16ミリメートルの基本料金については、昭和51年から平成10年の料金改定時までの間、口径13ミリメートルと同じ料金に設定されていました。

そこで公平性を保つため、口径16ミリメートルの基本料金も断面積比に基づく料金になるように、平成10年度及び平成13年度の料金改定において、段階的に調整を行ってきました。

平成13年度以降、料金改定が行われなかったことから、口径16ミリメートルの基本料金は2か月あたり426円(税抜)割り引いた状態が続いておりました。

このたび、令和7年1月の料金改定では、段階的調整を終了し、口径16ミリメートルの基本料金も断面積比に基づく料金になります。これに伴い、口径16ミリメートルをご利用のお客さまについては、他の口径と比べて値上がり幅が大きくなりますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

口径16ミリメートルの減額調整イメージ

16ミリメートルかどうかの確認方法

使用している口径が16ミリメートルかどうかは、検針票のメーターの数値(下記、検針票見本の黄色部分)をご確認ください。
口径16ミリメートルのメーターは現在作られていないため、従前の口径16ミリメートルのメーターは、メーター交換の際に、流量制御装置を取り付けた口径20ミリメートルのメーターと取り替え、口径16ミリメートルの料金を維持しております。これにより、メーターの蓋に20ミリメートルと記載があっても、検針票の記載が16ミリメートルの方は、口径16ミリメートルの基本料金が適用されています。

検針票見本

口径16ミリメートルの基本料金の経緯

平成10年3月まで

昭和51年から、口径の断面積比を基に基本料金を設定。
口径16ミリメートルは、13ミリメートルと同じ料金に設定された。

基本料金(2か月分・税抜額)
改定年月 口径13ミリメートル

口径16ミリメートル

備考
平成4年4月 1,400円 1,400円 口径13ミリメートルと同一料金

平成10年4月料金改定

口径16ミリメートルについて、13ミリメートルとの同一料金から、単独での料金設定へと変更。
急激な値上げを抑えるため、段階的な調整をとる。
1回目の調整で13ミリメートルとの差額の75%を減額。(2か月あたり、税抜624円の減額)

基本料金(2か月分・税抜額)
改定年月 口径13ミリメートル 口径16ミリメートル 備考
平成10年4月 1,600円 1,800円 口径16ミリメートルは624円の減額が適用

平成13年4月料金改定

2回目の調整で13ミリメートルとの差額の50%を減額。(2か月あたり、税抜426円の減額)

基本料金(2か月分・税抜額)
改定年月 口径13ミリメートル 口径16ミリメートル 備考
平成13年4月 1,760円 2,240円 口径16ミリメートルは426円の減額が適用

口径16ミリメートルのメーター製造中止

口径16ミリメートルのメーターの新規設置を廃止。
従前の使用者は、口径20ミリメートルのメーターに流量制御装置を取り付けることで、口径16ミリメートルの料金を維持。
13ミリメートルとの差額の50%減額状態を維持。(2か月あたり、税抜426円の減額を継続)

基本料金(2か月分・税抜額)
改定年月 口径13ミリメートル 口径16ミリメートル 備考
令和13年4月 1,760円 2,240円 口径16ミリメートルは426円の減額が適用

令和7年1月料金改定

段階的な調整を終了。
口径16ミリメートルも他の口径と同様に、口径の断面積比を基にした基本料金に設定。

基本料金(2か月分・税抜額)
改定年月 口径13ミリメートル 口径16ミリメートル 備考
令和7年1月 2,360円 3,580円 口径16ミリメートルも断面積比に基づいた料金に設定

水道料金改定に関するQ&A

水道料金改定の検討経過について

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このページの作成担当

水道局 経営管理課

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局本庁舎)
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-233-4503

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