住まいを相続するその前に~考えてみませんか~
最終更新日:2024年3月14日
誰もが空き家の所有者(管理者)になる可能性があります
- 近年、賃貸用や売却用以外の空き家が増加し、その空き家が周辺の生活環境へ悪影響を及ぼすケースが増えています。
- 国の調査で空き家の取得経緯は「相続」が最も多くなっています。
- 相続が発生する前に、関係者でどのように住まいの引き継ぎ方を考えませんか。
〈ポイント1〉 現在の登記と将来の相続関係人を把握する
- 所有者について、法務局の登記で確認できる場合があります。
- 相続登記がなされず、亡くなった方など以前の所有者の名義のままになっていると、権利関係が複雑になり、住まいを引継ぐ際に多くの時間や費用がかかってしまうおそれがあります。
- 配偶者は常に相続権があり、子がいる場合、子にも相続が発生します。
- 子がいない場合、所有者の父母や兄弟姉妹に相続権が発生します。その兄弟姉妹が亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子に相続権が発生する場合があり、相続権のある方が多数となる場合もあります。
~令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます~
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります。詳しくは法務省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
〈ポイント2〉 住まいの活用方法を考える
- 住まいは人が住まなくなると急速に老朽化が進んでいきます。引き継いだ後の活用方法を事前に考えておきましょう。
(活用方法の例)
- 住まいを子どもや親族が使う
- 住まいを売却・賃貸する
- 住まいを解体・撤去して土地を売却・賃貸する
〈ポイント3〉 住まいの引き継ぎ方を記録する
- 事前に検討した住まいの引き継ぎ方を、遺言書にすることで、引継ぎがスムーズになります。
~預けて安心!自筆証書遺言書保管制度~
- 法務局において適正に管理されます。
- 遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。
- 相続人等の利害関係者による遺言書の破棄・隠匿・改ざん等を防ぐことができます。
詳しくは、法務省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
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