空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
最終更新日:2024年11月1日
お知らせ
適用期間が令和9年12月31日まで延長されました。
また、令和6年1月1日以降の譲渡については、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となります。
制度の概要
相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、所得税及び住民税の算定において、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
被相続人居住用家屋等確認書の申請・交付
本特例を受けるには、市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
確認書の申請にあたっては、「申請の手引き」をご確認の上、申請書類をご提出ください。
受付から交付までは2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、できるだけ早めにご申請ください。
(注1)申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要となり、書類が全て揃った時点で受付となります。
(注2)本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。
申請の手引き・申請書様式
(現行の耐震基準に適合する)家屋と敷地を譲渡する場合
(家屋取壊し後の)敷地のみを譲渡する場合
譲渡する年の翌年2月15日までに家屋が耐震基準に適合することとなった場合、又は家屋を取壊した場合
お問い合わせ
被相続人居住用家屋等確認書の交付に関することについて
住環境政策課 住環境整備室(電話:025-226-2815 Mail:jukankyo@city.niigata.lg.jp)
本特例の適用の可否等について
最寄りの税務署(国税庁「税務署所在地・案内(新潟県)」(外部サイト)
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