耐震改修をした際の税制優遇

最終更新日:2022年4月1日

所得税の特別控除について

一定の耐震改修を行った場合、改修工事を完了した年の所得税額が確定申告により一定額控除されます。

証明書(新潟市が証明する場合)

証明書の発行手数料:900円

新潟市の耐震改修工事等補助制度を利用した場合
工事完了後の翌年1月頃に市から証明申請の書式を送付します。証明書の利用をする場合、建築行政課に証明申請が必要です。
※令和4年1月1日以降に住宅耐震改修を行った場合において、住宅耐震改修と併せて行われる住宅耐震改修以外の一定の増改築等工事についても工事費の5%が控除の対象となります。住宅耐震改修に加え増改築等工事に係る証明を希望する場合には、増改築等工事証明書による証明を受ける必要があります。

新潟市の耐震改修工事等補助制度を利用していない場合
以下の書類の添付が必要になります。
(1)申請家屋の所在地及び建築年月日が確認できる書類
 (例)登記事項証明書、建築確認済証、固定資産税の課税証明書・建築年月日が記載された耐震診断書
(2)現行の耐震基準に適合させるための住宅耐震改修をしたことが確認できる書類
 (例)耐震改修工事の設計書・耐震改修工事前後の平面図・耐震改修工事後の耐震診断書・耐震改修工事の写真
(3)申請者が負担した住宅耐震改修の費用の額が確認できる書類
 (例)耐震改修工事費用の領収書

証明書(新潟市以外が証明する場合)

リフォーム税制に係る証明書が増改築等工事証明書に統一されました。このため、市が発行する証明書と様式が異なります。
証明書の発行については建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかにご相談ください。

固定資産税の減額措置

一定の耐震改修工事を行った場合、工事完了後3か月以内に市の担当課へ申告すると、当該改修家屋の翌年度の固定資産税が減額されます。

証明書(新潟市が証明する場合)

証明書の発行手数料:900円

新潟市の耐震改修工事等補助制度を利用した場合
工事完了後に市から証明申請の書式を送付します。証明書の利用をする場合、建築行政課に証明申請が必要です。

新潟市の耐震改修工事等補助制度を利用していない場合
以下の書類の添付が必要になります。
(1)申請住宅の所在地が確認できる書類
 (例)登記事項証明書、固定資産税の課税証明書
(2)現行の耐震基準に適合させるための住宅耐震改修をしたことが確認できる書類
 (例)耐震改修工事の設計書・耐震改修工事前後の平面図・耐震改修工事後の耐震診断書・耐震改修工事の写真
(3)耐震改修費用の額が50万円以上であることが分かる書類
 (例)耐震改修工事の契約書・耐震改修工事費用の領収書

証明書(新潟市以外が証明する場合)

リフォーム税制に係る証明書が増改築等工事証明書に統一されました。このため、市が発行する証明書と様式が異なります。
証明書の発行については建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかにご相談ください。

固定資産税の減額申請の手続き

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このページの作成担当

建築部 建築行政課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837
住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841  FAX:025-229-5190

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