特定建築物耐震診断等補助事業

最終更新日:2024年4月1日

市民の生命および財産を地震による建物の倒壊などから守るため、不特定多数の方が利用する建築物及び避難弱者が利用する建築物のうち大規模なものについて、その所有者が耐震診断・耐震設計・耐震改修工事を実施する場合に要する費用の一部を補助します。
また、災害時の避難・救助活動・緊急物資輸送等を速やかに行うため、緊急輸送道路沿道の建築物について、その所有者が耐震診断・耐震設計・耐震改修工事・除却工事を実施する場合に要する費用の一部を補助します。

要緊急安全確認大規模建築物と幼稚園・保育所

対象となる建築物

対象となる建築物は、昭和56年5月以前に建築されたもののうち、以下に掲げる建築物です。

  • 病院、店舗、旅館等で、階数3以上かつ床面積5,000平方メートル以上
  • 体育館(一般公共の用に供されるもの)で、階数1以上かつ床面積5,000平方メートル以上
  • 老人ホーム等で、階数2以上かつ床面積5,000平方メートル以上
  • 幼稚園、保育所で、階数2以上かつ床面積500 平方メートル以上
  • 小学校、中学校等で、階数2以上かつ床面積3,000平方メートル以上
  • 危険物貯蔵所等で、階数1以上かつ床面積5,000平方メートル以上

耐震診断

補助額

補助対象限度額と耐震診断に要する費用の額(見積り額)のいずれか少ない額の3分の2(千円未満は切り捨て)

補助対象限度額

次に掲げる区分に応じて床面積に乗じて得た額を限度とします。
〇床面積1,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たり3,670円
〇床面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たり1,570円
〇床面積2,000平方メートルを超える部分は1平方メートル当たり1,050円
なお、設計図書の復元や第3者機関の判定等、通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合、157万円を限度として上限額に加算することができます。

算出例

(1)延べ面積800平方メートル、耐震診断費用300万円の場合

 補助対象限度額: 800平方メートル × 3,670円 = 293万6千円
 耐震診断費用: 300万円
 上記のうちいずれか少ない額の3分の2: 293万6千円 × 2/3 = 195万7千円 →補助額 195万7千円
 
(2)延べ面積1,200平方メートル、耐震診断費用350万円の場合
 補助対象限度額: 367万円 + (1,200平方メートル - 1,000平方メートル) × 1,570円 = 398万4千円 
 耐震診断費用: 350万円
 上記のうちいずれか少ない額の3分の2: 350万円 × 2/3 = 233万3千円 →補助額 233万3千円

耐震設計

補助額

補助対象限度額と耐震設計に要する費用の額(見積り額)のいずれか少ない額の3分の2(千円未満は切り捨て)
ただし、補助上限額は400万円

補助対象限度額

次に掲げる区分に応じて床面積に乗じて得た額を限度とします。
〇床面積1,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たり3,670円
〇床面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たり1,570円
〇床面積2,000平方メートルを超える部分は1平方メートル当たり1,050円

算出例

●延べ面積3,000平方メートル、耐震設計費用650万円の場合
 補助対象限度額: 524万円 + (3,000平方メートル - 2,000平方メートル) × 1,050円 = 629万円 
 耐震設計費用: 650万円
 上記のうちいずれか少ない額の3分の2: 629万円 × 2/3 = 419万3千円(上限400万円を超える)
 →補助額400万円

耐震改修工事

補助額

補助対象限度額と耐震改修工事に要する費用の額(見積り額)のいずれか少ない額の23%(千円未満は切り捨て)
延べ面積が5,000平方メートル未満の場合 補助上限額は2,500万円
延べ面積が5,000平方メートル以上の場合 補助上限額は5,000万円

補助対象限度額

床面積1平方メートル当たり51,200円

第一次緊急輸送道路沿道建築物

対象となる建築物

対象となる建築物は、昭和56年5月以前に建築されたもののうち、第一次緊急輸送道路の沿道に存する建築物で、建物高さが前面道路の幅員(建築物から道路境界線までの距離を含む。)の2分の1を超えるものです。

第一次緊急輸送道路とは

地震時には、住民の円滑な避難、救急・消防活動の実施、緊急物資の輸送等を確実に行うため、道路機能を確保することが非常に重要になります。新潟県の耐震改修促進計画では、地震時に通行を確保すべき「緊急輸送道路」を指定しており、新潟市では県で指定された緊急輸送道路のうち本市の行政区域に係る区間を「緊急輸送道路」として位置付け、沿道建築物の耐震化に取り組んでいます。

緊急輸送道路の位置については、新潟県HPでもご確認いただけます。

耐震診断・耐震設計

補助額

補助対象限度額と耐震診断・耐震設計に要する費用の額(見積り額)のいずれか少ない額の3分の2(千円未満は切り捨て)
ただし、補助上限額は300万円

※耐震診断と耐震設計の補助金額の算定方法は同じです。

補助対象限度額

次に掲げる区分に応じて床面積に乗じて得た額を限度とします。
〇床面積1,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たり3,670円
〇床面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たり1,570円
〇床面積2,000平方メートルを超える部分は1平方メートル当たり1,050円

耐震改修工事・除却工事

補助額

補助対象限度額と耐震改修(除却)に要する費用の額(見積り額)のいずれか少ない額の3分の2(千円未満は切り捨て)
ただし、補助上限額は2,000万円

補助対象限度額

次に掲げる区分に応じて延べ面積に乗じて得た額を限度とします。
〇一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅の場合は1平方メートル当たり34,100円
〇共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物で延べ面積が1,000平方メートル以上かつ地階を除く階数3階以上の場合は1平方メートル当たり50,200円
〇上記以外の場合は1平方メートル当たり51,200円

お申し込みの手順について(耐震診断・耐震設計・耐震改修工事・除却工事共通)

手続の流れ

※1 事業が複数年度にわたる場合は、補助金交付申請の前に全体設計承認申請が必要になります。
※2 事業の契約は、必ず交付決定を受けてから締結してください。
※3 補助事業の内容や予算を変更する場合、変更申請が必要になります。事業を中止又は廃止する場合を含みます。
※4 申請(報告)内容を審査し、通知書によりお知らせします。申請(報告)受付から通知まで2~3週間程度かかります。
※5 指定の口座へ振り込みます。実績報告の受付から振り込みまで2~3週間程度かかります。 

申請時に必要な書類

(1)補助金交付申請

〇補助金等交付申請書(別記様式第1号)に以下の書類を添えて、建築行政課の窓口へ提出してください。

  1. 案内図、配置図、平面図(延べ面積が分かるもの)及び立面図又は断面図(階数が分かるもの)
  2. 現況外観写真(撮影位置を明示すること)
  3. 建築物の登記簿謄本または登記事項証明書
  4. 区分所有または共有の場合は、事業実施について承認されていることが確認できるもの
  5. 建築基準法に規定する確認済証及び検査済証等の写し
  6. 診断、設計または改修工事に要する費用の見積書またはその写し
  7. 耐震診断者の耐震診断講習修了証の写しまたは耐震設計者・工事監理者の耐震改修講習修了証の写し
  8. 収支予算書
  9. 補助対象建築物であることが確認できる立面図等(緊急輸送道路沿道建築物の場合に限る)
  10. 耐震診断結果が確認できるもの(耐震設計の場合に限る)
  11. 耐震設計図書及び工事工程表(耐震改修工事の場合に限る)
  12. その他市長が必要と認めるもの

(2)完了実績報告

〇補助事業実績報告書(別記様式第10号)に以下の書類を添えて、建築行政課の窓口へ提出してください。

  1. 耐震診断結果報告書(耐震診断の場合に限る)
  2. 耐震設計報告書(耐震設計の場合に限る)
  3. 竣工図及び工事写真(改修工事の場合に限る)
  4. 事業の実施に関する契約書の写し
  5. 事業に要した費用の領収書の写し及び内訳書の写し
  6. 第三者機関による評定書の写し(耐震診断及び耐震設計の場合に限る。延べ面積1,500平方メートル未満及び第一次緊急輸送道路沿道建築物の場合は不要。)
  7. その他市長が必要と認めるもの

その他の申請について

申請手続きや添付書類は内容により異なりますので、個別にご相談ください。

申請書等のダウンロード

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このページの作成担当

建築部 建築行政課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837
住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841  FAX:025-229-5190

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