要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表について

最終更新日:2024年10月18日

要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表について

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下、「耐震改修促進法」という。)の規定に基づき、新潟市内の要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果を公表します。

要安全確認計画記載建築物について

平成25年11月に耐震改修促進法が改正され、要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断を実施し、その結果について所管する行政庁に報告することが義務付けられました。
義務付けの対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたもので、新潟県耐震改修促進計画に防災拠点施設と記載された建築物です。

耐震診断結果について

新潟市内における、要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果は次のとおりです。(令和6年10月18日現在)

耐震診断結果の安全性の評価区分ごとの施設数

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価は、震度6から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示すもので、下表に評価区分ごとの安全性の評価、施設数を示します。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性
評価区分 安全性の評価 施設数
1 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い 0
2

地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある

0
3 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い 7

注意事項:「評価区分」の1、2、3の数字は、附表では「ローマ数字」で表記されています。

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