要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について
最終更新日:2021年4月20日
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下、「法」という。)に基づき、新潟市内の要緊急安全確認大規模建築物の所有者から報告のありました耐震診断結果を公表します。
要緊急安全確認大規模建築物について
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物で大規模なものは、耐震診断の実施とその結果の報告を義務付けられています。 (法附則第3条第1項)
また、報告を受けた所管行政庁は、その内容を公表をしなければなりません。 (法附則第3条第3項によって準用される法第9条の規定)
対象となる建築物の用途、規模等の詳細は次のとおりです。
要緊急安全確認大規模建築物に該当する用途・規模(PDF:43KB)
新潟市内の対象施設は、民間14施設、公共15施設、民間・公共区分所有1施設の合計30施設です。
耐震診断結果について
報告のあった施設の耐震診断結果の内容は、次のとおりです(除却・用途廃止建築物は除く)。
耐震診断結果は、「一覧表」に記載された施設の「耐震診断の方法の名称」と「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価」の数値とを「附表」と照らし合わせて地震に対する安全性の「評価区分」を確認します。
要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果一覧表(PDF:127KB)
(附表)耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価(PDF:33KB)
また、公表内容に変更が生じた場合は随時更新していきます。
耐震診断結果の安全性の評価区分ごとの施設数
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示し、下表に評価区分ごとの安全性の評価、施設数を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷を生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
評価区分 |
安全性の評価 |
施設数 |
---|---|---|
1 |
地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い |
1 |
2 |
地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある |
2 |
3 |
地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い |
27 |
注意事項:「評価区分」の1、2、3の数字は、附表では「ローマ数字」で表記されています。
要緊急安全確認大規模建築物の所有者の方へ
耐震診断結果の報告後に、耐震改修工事に着手した場合や耐震改修工事が完了した場合など、公表内容に変更が生じた場合は、耐震診断の結果の変更報告書を1部提出してください。
関連リンク
(国土交通省) 建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(平成25年11月施行)(外部サイト)
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