建設リサイクル法に関する届出
最終更新日:2024年11月11日
建設リサイクル法の届出とは
発生するコンクリート塊や木材等の建設廃棄物の分別及び再資源化を促進するため、一定の要件を満たした建築工事や解体工事を行う場合には、届出を行うことが義務付けられています。
新潟市の提出先は建築行政課となります。提出方法は持参、電子メール又は郵送となります。電子メールの場合は、「届出済み工事シール」を電子データPDFで返信します。郵送の場合はシールを返送するため、必要な料金の切手を貼った返信用封筒を送付してください。(例:定型郵便物50g以内:110円切手)また、メール送信の際に容量等で制限がかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
建設リサイクル法に関する工事届出書作成の手引き(PDF:415KB)
建設リサイクル法の届出様式のダウンロード
各種様式のダウンロード
※令和5年10月より、「石綿チェックシート」の添付を不要とします。
※令和3年4月より、『別表』において、フロン類及び石綿の有無に係る記載欄が追加されます。
※令和3年1月より、法改正で届出書への押印が不要となりました。
建築リサイクル法「届出済み工事シール」の配布について
新潟県及び県内特定行政庁では、建設リサイクル法の届出書を受け付けた際に、「届出済み工事シール」を配付しています。工事現場に掲示が義務付けられている建設業許可又は解体工事業登録の標識に貼り付けてください。
「届出済み工事シール」の貼付け目的
- 第三者に対しても届出済み工事であることを明確にし、建設リサイクル法及び事前届出制度の一層の周知が図れます。
- 建設リサイクル法の対象建設工事であることを、施工者の方に意識していただき、より適正な施工が促進されます。
- 標識の掲示をより確実なものとします。
届出済み工事シール」の貼付に、ご理解とご協力をお願いします。
届出済み工事シールについての貼付位置などの詳細(PDF:149KB)
届出済み工事シールの様式と貼付例
関連リンク
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このページの作成担当
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