低炭素建築物の認定
最終更新日:2024年10月2日
平成24年12月4日に都市の低炭素化の促進に関する法律が施行され、二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている建築物を、「低炭素建築物」として認定する制度が設けられました。断熱性能や一次エネルギー消費量の性能、低炭素化に資する措置などの基準を満たす市街化区域内の建築物が認定の対象となり、住宅ローンの減税や容積率の不算入などの優遇措置をうけることができます。
お知らせ
○令和6年4月1日より施行規則改正に伴い申請書類の様式を変更しました。
○令和4年11月7日より低炭素建築物の認定制度が改正されました。
【主な改正内容」
- 誘導仕様基準を新設
※制度改正により、申請書類の様式も変更しました。
○令和4年10月1日より低炭素建築物の認定制度が改正されました。
【主な改正内容】
- 建築物(非住宅)の省エネ性能の基準がZEB水準に引き上げ※
- 建築物(住宅)の省エネ性能の基準がZEH水準に引き上げ
- 再生可能エネルギー利用設備の設置が要件化
- 低炭素化に資する措置が1項目以上
- 共同住宅における認定基準の評価が住棟単位に(住戸評価の廃止)
※建物の用途に応じ、一次エネルギー消費量性能の基準が異なります。
改正内容の詳細は、国土交通省及び一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページをご確認ください。
制度改正により、令和4年10月1日以降の認定申請から申請書類の様式も変更されましたので、ご注意ください。
【経過措置】
施行日以前に届出を行う場合の誘導基準は、改正前の基準が適用されます。
施行日以前に届出を行った計画について変更届出を行う場合は、改正前の基準が適用されます。
令和4年10月1日施行の改正内容について(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ)(外部サイト)
認定基準について
低炭素建築物の認定を受けるには以下の要件及び認定基準を満たす必要があります。
1.基準を超える省エネルギー性能(建築物の外皮の熱性能および一次エネルギー消費量)及び低炭素化に資する措置(法第54条第1項第1号)
省エネルギー性能、低炭素化に資する措置は以下の3つの基準により構成されています。
- 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準
- 一次消費エネルギー量に関する基準
- 再生可能エネルギー利用設備の設置
- 低炭素化に資する措置を1項目以上講じること(節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策、木造住宅又は木造建築物であることなど)
建築物の種類 | 内容 |
---|---|
住宅(一戸建て) | 省エネ量+創エネ量(再エネ)の合計が基準一次エネルギーの50%以上であること※1 |
住宅(共同) | 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること |
非住宅 | 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること |
※1 家電等その他一次エネルギー消費量は除く。
内容 |
---|
節水に資する機器(便器、水栓)の設置 |
雨水、井戸水、雑排水の利用のための設備の設置 |
HEMS又はBEMSの設置 |
再生可能エネルギーと連系した蓄電池の設置 |
一定のヒートアイランド対策の実施(屋上・壁面緑化等) |
住宅の劣化の軽減に資する措置 |
木造住宅又は木造建築物であること |
高炉セメント、フライアッシュセメントの使用 |
V2H充放電設備の設置※2 |
※2 電気自動車に充電可能とする設備を含む。
用途(非住宅) | 一次エネルギー消費量基準 |
外皮性能基準 |
---|---|---|
事務所等、学校等、工場等 | 0.6※3 | 1.0 |
ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等 | 0.7※3 | 1.0 |
※3 太陽光発電設備を除き、コージェネレーション設備の発電量のうち自家消費分を含む。
一次エネルギー消費量基準(BEI) | 0.8※3 |
---|---|
強化外皮基準(UA値) | 0.6 |
強化外皮基準(ηAC値) | 3.0 |
※3 太陽光発電設備を除き、コージェネレーション設備の発電量のうち自家消費分を含む。
新潟市は、地域の区分「5」に該当します。
2.都市の低炭素化の促進に関する基本方針に照らして適切な計画(法第54条第1項第2号)
低炭素建築物の認定に関する基本方針では、都市緑地法や生産緑地法、その他各種法令・条例に基づいた緑地の保全に関する制限に適合していない計画は原則、認定が受けられないこととなっています。新潟市における緑地の保全に関する制限については参考様式の事前調査報告書にてご確認ください。
3.適切な資金計画(法第54条第1項第3号)
低炭素建築物新築等を確実に遂行するために適切な資金計画であることが求められます。
認定のメリット
税制優遇
住宅ローン減税制度における優遇措置や、登録免許税の減税措置が受けられます。
容積率の特例
低炭素建築物の認定基準に適合させるための措置(蓄電池、蓄熱槽の設置など)により通常の建築物の床面積を超える場合には、床面積の20分の1を限度として、容積率算定時に不算入とすることができます。
認定の流れ
低炭素建築物の認定申請の流れ
低炭素建築物の認定申請は、事前に登録適合評価機関等に基準の適合審査を申請し、適合証の交付を受けてから、所管行政庁の認定申請を行います。
- 審査機関に事前の技術審査を依頼
- 審査機関より適合証の発行
- 所管行政庁に認定申請書を提出(審査機関より発行された適合証を添付)
- 所管行政庁より認定証を交付
(注意1)認定申請は工事着工前に申請をいただく必要があります。
(注意2)計画に変更が発生した場合には、変更後の計画で再度認定を受ける必要があります(軽微な変更を除く)。
技術審査の範囲について
新潟市では審査機関により適合評価が受けられる項目は以下の項目です。
- 基準を超える省エネルギー性能(建築物の外皮の熱性能および一次エネルギー消費量)及び低炭素化に資する措置(法第54条第1項第1号)
- 適切な資金計画(法第54条第1項第3号)
認定手数料
低炭素建築物の認定申請手数料は適合証の有無、住宅部分の戸数、共同住宅の共用部分の面積、非住宅部分の面積に応じて算定を行います。
手数料の納付方法
認定申請書類
必要書類 | 必要部数 |
備考、内容等 |
---|---|---|
事前調査報告書 | 1部 | 該当する項目を確認し、正本に添付 |
認定申請書、変更認定申請書 | 2部 |
様式第五号(第四十一条関係)、様式第七号(第四十五条関係) |
委任状 | 2部 |
代理者又は代表者等に委任して手続きを行う場合 |
適合証 | 2部 |
審査機関より発行されたもの。正本に写し、副本に原本を添付。 |
省令で定める添付図書 | 2部 |
事前調査報告書を参照 |
以上の書類一式を正本、副本の合計二部で提出してください。
認定申請にあたっての注意事項
- 認定申請は工事着工前に行ってください。工事着工後の建築物は認定が受けられません。
- 低炭素建築物の認定が受けられるのは市街化区域の建築物のみです。
- 基本方針の中には緑地に関する協定、条例があります。申請物件について、制限の有無、制限の内容を確認の上、適合した計画で申請を行ってください。
関連リンク集
低炭素建築物認定制度について(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)(外部サイト)
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