長期優良住宅の認定

最終更新日:2024年9月5日

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)、平成21年6月4日施行について

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を所管行政庁(新潟市の区域においては新潟市長)が認定するものです。
認定を受けた長期優良住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

お知らせ

令和4年10月1日より長期優良住宅認定制度が改正されました。
【主な改正内容】

  • 建築行為なし認定の創設
  • 断熱性能をZEH水準の基準(住宅性能表示の断熱等性能等級5)に引き上げ
  • 一次エネルギー消費量性能について、ZEH水準の基準(一次エネルギー消費量等級6)を追加
  • 壁量基準は住宅性能表示制度の耐震等級3
  • 共同住宅等に係る基準の合理化(維持管理・更新の容易性、可変性、耐震性、規模)
  • マンション認定管理計画のみなし規定

改正内容の詳細は、国土交通省及び一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページをご確認ください。
制度改正により、令和4年10月1日以降の認定申請から申請書類の様式も変更されましたので、ご注意ください。
【経過措置】
制度改正前に現行の基準で登録住宅性能評価機関から確認書等の交付を受けた場合、令和4年10月1日以降も令和5年3月31日までの間は長期優良住宅の認定申請を行うこととができます。
【その他】
令和4年10月11日
・新潟市長期優良住宅認定申請の手引きを更新しました<第7.1版>
・事前調査報告書を更新しました(様式ダウンロード)
令和4年12月26日
・その他の関連ページへのリンクを更新しました

認定基準について

長期優良住宅法において定められている認定基準の概要は以下のとおりとなります。

性能項目等 法令の条項 性能基準のイメージ
劣化対策 法第2条第4項第1号イ
規則第1条第1項
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
耐震性 法第2条第4項第1号ロ
規則第1条第2項
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
維持管理・更新の容易性 法第2条第4項第3号
規則第1条第4項
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること
可変性 法第2条第4項第2号
規則第1条第3項
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
バリアフリー性 法第2条第4項第4号
規則第1条第5項第1号
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
省エネルギー性 法第2条第4項第4号
規則第1条第5項第2号
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
居住環境 法第6条第1項第3号

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
新潟市における居住環境基準は下記を参照

住戸面積 法第6条第1項第2号
規則第4条第
良好な居住水準を確保するために必要な規模を要すること
災害配慮 法第6条第1項第4号 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること

維持保全計画・資金計画

法第6条第1項第5号、第6号、第7号
規則第5条

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること

※詳細については、法令をご確認ください。

新潟市における居住環境基準

新潟市内の下記に示す区域内において、長期優良住宅を建築しようとする場合は、それぞれの区域における居住環境基準(認定基準)を満たすことが必要となります。

都市計画施設等の区域内における取扱い

認定基準 : 原則として、都市計画施設等の区域内に建築されないこと

関連リンク

地区計画の区域内における取扱い

認定基準 : 当該区域において決定された都市計画の内容のうち建築物に関する事項に適合すること

関連リンク

景観計画の区域内における取扱い

認定基準 : 当該景観計画区域における景観形成基準に適合すること

関連リンク

新潟市における災害配慮基準

新潟市内の下記に示す区域内において、認定申請があった場合は、原則として認定しません。

 ・地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
 ・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
 ・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土
 砂災害特別警戒区域
 ・建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域

関連リンク

登録住宅性能評価機関の事前確認について

新潟市に認定申請を行う前に、登録住宅性能評価機関による長期使用構造等(法第6条第1項第1号)の確認を受ける必要があります。
認定申請の際、登録住宅性能評価機関から発行される「確認証」もしくは「確認結果を記載した住宅性能評価書」又はこれらの写しを必ず添付してください。

※長期使用構造等の確認や住宅性能評価に関する手続き等は、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。

住宅性能評価の取得について

長期優良住宅の認定基準の大部分は、住宅の品質確保の促進に関する法律に規定されている住宅性能表示基準に基づき定められています。
長期優良住宅の認定に併せて住宅性能評価を受けることで、売買時には、住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅の売買契約とみなされ、また、住宅紛争処理支援センターによる「あっせん」「調停」「仲裁」等の利用が可能になる等のメリットがあります。長期優良住宅の認定と併せて、住宅性能評価の取得をご検討ください。

関連リンク

認定手続きについて

新潟市における認定手続きの手引きや一般的な認定手続きの流れは以下のようになります。

申請様式について

認定の申請に必要な書類はこちら


申請内容によって必要図書が異なる場合があります。
正本はできる限り電子データで提出してください。
なお、●印は書面での提出が必要です。

図書等の種類 正本(書面又は電子データ) 副本 内容等
事前調査報告書 1部● 確認書等の種別、居住環境基準及び災害配慮基準に対する調査等の結果等
認定申請書 1部● 1部●

第一号様式:戸建て住宅等
第一号の二様式:区分所有建物
第一号の三様式:建築行為なし

維持保全計画書 1部 1部● 認定申請書第四面に記入欄が不足する場合に添付(必要に応じて)
委任状 1部● 1部● 代理者又は代表者等に委任して手続きを行う場合
確認書等 1部● 1部● 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項に規定する確認書もしくは同条第4項に規定する住宅性能評価書又はこれらの写し
付近見取図 1部 1部● 方位、道路及び目標となる地物
配置図 1部 1部● 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別

各階平面図

1部 1部● 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法、階段の寸法
用途別面積表 1部 1部● 用途別の床面積(住宅以外の部分がある場合)
床面積求積図 1部 1部● 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
立面図(二面以上) 1部 1部● 縮尺、外壁、開口部の位置
断面図又は矩計図 1部 1部● 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出
状況調査書 1部 1部●

インスペクション技能を有する建築士により作成された、建築物の劣化事象等の状況の調査の結果
(増築・改築、建築行為なしの場合)

認定書等 1部 1部● 住宅型式性能認定書、認証型式部分等製造者認証書等(必要に応じて)
新築・増改築の時期がわかる書類 1部 1部● 確認済証の交付日、検査済証の交付日、台帳記載証明書の確認済証交付日等を示すもの(建築行為なしの場合)
その他 1部 1部● 都市計画法・景観法の届出に対する通知書等の写し、地区計画の方針・地区整備計画書等(必要に応じて)

手数料について

手数料の納付方法

認定長期優良住宅の完了報告に必要な図書

図書の種類 部数 内容等
報告書 1部 建築士が確認した、認定長期優良住宅の建築又は維持保全の状況に関する報告書
※報告者の欄には建築主の氏名及び、建築主の新しく住まわれる住所(住居表示)を記入ください
完成写真 1部 1面程度
建設住宅性能評価の写し 1部 品確法に基づく建設住宅性能評価を受けた場合
監理報告書 1部 設計内容説明書の「設計内容確認」欄を「監理者確認」欄として、監理者として確認したことを報告
検査済証の写し 1部 完了検査を受けた場合

軽微な変更に該当することを確認できる書類
(長期使用構造等の基準に係る変更に限る)

1部

申請内容における長期使用構造等の基準に係る変更が、軽微な変更に該当すると登録住宅性能評価機関で判断された場合
※長期使用構造等の基準に係る変更が軽微な変更に該当するかについては、事前確認を受けた登録住宅性能評価機関にご確認ください。その他の基準に係る変更が軽微な変更に該当するかについては、新潟市にお問い合わせください。

長期優良住宅の申請書等の作成に関する注意事項

  • 長期優良住宅の認定申請の際に、事前調査を行い、事前調査報告書を添えて提出してください。
  • 長期優良住宅の認定を受けようとする場合、認定申請書を提出するまで工事着手することができません。(建築基準法第6条にかかる建築の場合は確認済証も当然必要となります。)
  • 長期優良住宅の認定申請時に、長期優良住宅法第6条第2項に規定する「確認申請の申出」があった場合、認定基準及び建築関係規定の両方を満たしていないと認定がおりません。(確認済証も発行されません。)また、認定後にその認定が取り消された場合は、確認済証の交付があったものとはみなされなくなります。
  • 認定長期優良住宅における適正な維持保全を確保するため、平成28年4月の申請から、認定申請書等の記載事項について一部追加させていただくことになりましたので、ご注意ください。
  • 申請書の作成にあたっては、下記の記載例を参考にしてください。

その他

その他長期優良住宅の普及の促進に関する法律、同施行令、同省令、認定基準等の詳細について

長期優良住宅の認定基準、技術的審査に関する手続きについて

新潟市の細則・要綱について

証明書について

認定済み・承認済みであることの証明書を発行します。

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このページの作成担当

建築部 建築行政課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837
住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841  FAX:025-229-5190

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