接道していない敷地に建築する際の認定・許可

最終更新日:2023年12月13日

建築基準法第43条第2項について

建築基準法第43条第1項にて、建築物の敷地は建築基準法の道路に2メートル以上接しなければならないとされています。これを満たすことが出来ない場合、建築基準法第43条第2項第1号の認定または、第2号に基づく接道義務の特例許可を受ける必要があります。

建築基準法第43条第2項第2号による許可

その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものをいいます。

新潟市建築審査会付議特例措置基準

この許可基準は、建築審査会の同意に関する包括的同意基準であり、この基準に適合するものについては、建築審査会において包括的に同意を受けたものとして市長は許可し、許可処分後の直近の建築審査会にその旨を報告します。

概ね、基準2か基準3-aに該当します。

許可手続きについて

まずは、許可基準の対象になるか確認するため、計画建築物の図面等を持参の上、建築行政課まで事前相談をお願いします。対象となった場合、以下の作成要領に基づき、申請書を作成してください。

添付図書の作成例

明示すべき事項で、質問が多い図面の作成例を紹介します。各図面、敷地は赤、避難上有効な通路は青、接続する建築基準法の道路を黄色に着色してください。

許可申請書等のダウンロード

建築基準法第43条第2項第1号による認定

その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとして、その用途及び規模に関して国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものをいいます。

認定手続きについて

まずは、認定基準の対象になるか確認するため、計画建築物の図面等を持参の上、建築行政課まで事前相談をお願いします。対象となった場合、以下の作成要領に基づき申請書を作成してください。

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このページの作成担当

建築部 建築行政課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837
住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841  FAX:025-229-5190

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