私道(指定道路)の廃止手続き

最終更新日:2023年10月6日

建築基準法第42条第2項、第3項の規定により指定された私道を廃止する場合の手続きです。建築基準法第42条第1項第5号の規定による位置指定道路については、以下のリンクを参照してください。

手続きについて

まずは、申請の対象となるか確認するため、事前相談書の提出をお願いします。

道路指定(変更・廃止)技術基準

6の指定道路の変更・廃止をご参照ください。

新潟市道路指定申請書及び添付図書作成要領

位置指定道路の手続きに準じています。

関連リンク

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このページの作成担当

建築部 建築行政課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837
住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841  FAX:025-229-5190

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