積雪荷重・凍結深度について(建築基準法施行令第86条、第38条関係)

最終更新日:2017年7月10日

1. 単位荷重

 積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30N(ニュートン)以上です。(新潟市建築基準法施行細則第10条第2項)

2. 垂直積雪量

 平成30年4月1日より、垂直積雪量の指定方法が市町村合併前の市町村名での指定から、行政区による指定に変更しますので、それぞれの行政区における垂直積雪量は下記の資料に示された数値以上としてください。
(新潟市建築基準法施行細則第10条第3項)

町名・垂直積雪量一覧表

3. 積雪量の低減

 融雪装置、屋根勾配によって積雪量を100センチメートル未満に低減することはできません。

4. 屋上を駐車場とする場合

 屋上を駐車場とする場合については、雪が「上記の表」積もった状態で満車になることも考えにくいことから、積雪荷重と積載荷重を組み合わせた荷重は、駐車場の利用方法に応じて状況を把握した上での数値として設計してください。

5. 積雪表示板の設置

 構造計算により建築物の安全を確認した建築物等にあっては、建築物の出入口、主要な居室その他見やすい場所に、積雪表示板の設置を行うことが望ましいです。

6. 凍結深度について(施行令第38条関係)

平成12年建設省告示第1347号に規定する凍結深度について、新潟市において定めはありません。

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