市街化調整区域の建ぺい率、容積率について
最終更新日:2013年12月26日
都市計画区域内の用途地域の指定のない区域(白地地域)における建築形態制限について
都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律が平成13年5月に施行され、都市計画区域内の用途地域の指定のない区域(以下、「白地地域」。)において、土地利用の状況に応じた容積率、建ぺい率等の建築形態制限について、区域を区分して指定することとなりました。
建築基準法改正の概要
建築基準法では、これまで白地地域においては市街化の程度が低い一方、集落の中心部などで密集した市街地となっているところもあったことから、比較的緩やかな建築形態制限(容積率400パーセント、建ぺい率70パーセント)が昭和45年より全国一律に適用されています。それから約30年が経過し、これまでの開発や建築活動によって戸建て住宅が集中立地する地域、農業用施設や小規模店舗、工場棟が混在する地域など、白地地域内では土地利用の多様化が見られます。一方で、現在は容積率400パーセントを下回る低密度な土地利用が進んでいますが、いったん高容積の建築物が建築された場合、日照、通風、採光、道路交通等の環境悪化を招くおそれがあります。このため、平成12年5月の法改正(平成13年5月に施行)では、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮して建築形態制限を定めるように改正されました。
建築形態制限の内容
建築形態制限の内容は次のようになっています。
・敷地に対して建築可能な大きさ(面積)を制限するもの…容積率制限、建ぺい率制限
・建築物の高さを制限するもの…道路斜線制限、隣地斜線制限
詳しくは「建築する前に(秩序あるすみよいまちづくりのために)」をご覧下さい。
指定区域
区域(都市計画区域内に限る) | 容積率 | 建ぺい率 | 道路斜線制限 | 隣地斜線制限 | |
---|---|---|---|---|---|
旧新潟市 | 一般地域 (旧新潟市内の白地地域の大部分) |
200 | 60 | 1.5 | 2.5 |
自然地域 (風致地区、公園、保安林、河川区域と周辺) |
80 | 30 | 1.5 | 2.5 | |
青山6・7丁目、五十嵐1の町、上新栄町、上新栄町2・5・6丁目及び真砂3・4丁目の各一部 (第一種低層専用住居専用地域に隣接する地域) |
100 | 50 | 1.5 | 2.5 | |
大野町の一部 (商業地域に隣接する地域) |
200 | 70 | 1.5 | 2.5 | |
旧新津市、旧亀田町 | 全区域 | 200 | 60 | 1.5 | 2.5 |
旧横越町 | 大字小杉及び大字横越の各一部 | 80 | 30 | 1.5 | 1.25 |
大字木津、大字沢海及び大字二本木の各一部 | 80 | 60 | 1.5 | 2.5 | |
その他の区域 | 200 | 60 | 1.5 | 2.5 | |
旧巻町 | 森林、山林 | 50 | 30 | 1.5 | 1.25 |
その他の区域 | 200 | 70 | 1.5 | 2.5 | |
上記以外の旧市町村 | 200 | 70 | 1.5 | 2.5 |
備考:この表における「旧」を付けた市町村の名称及びその区域は、平成17年3月20日現在におけるものを示す。
※本図は概ねの位置を示したものであり、指定の図面ではありません。区域の詳細については窓口で図書を縦覧できます。
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