排水基準(排出規制)について

最終更新日:2024年4月1日

特定事業場は排水の汚れを次の限度以下に抑えなければなりません。

1.有害物質についての排水基準

排水量の多少に関わらず、すべての特定事業場が守らなければいけません。

項 目 許容限度(mg/L)
カドミウム及びその化合物 0.03
シアン化合物 1
有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る) 1
鉛及びその化合物 0.1
六価クロム化合物 0.2
砒素及びその化合物 0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003
トリクロロエチレン 0.1
テトラクロロエチレン 0.1
ジクロロメタン 0.2
四塩化炭素 0.02
1,2-ジクロロエタン 0.04
1,1-ジクロロエチレン 1
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4
1,1,1-トリクロロエタン 3
1,1,2-トリクロロエタン 0.06
1,3-ジクロロプロペン 0.02
チラウム 0.06
シマジン 0.03
チオベンカルブ 0.2
ベンゼン 0.1
セレン及びその化合物 0.1
ほう素及びその化合物 10 (海域は230)
ふっ素及びその化合物 8 (海域は15)
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 100※1
1,4-ジオキサン 0.5

※1 (「アンモニア性窒素」×0.4)+(亜硝酸性窒素)+(硝酸性窒素)の合計量

2.その他の項目についての排水基準

(1)排水量が日平均10m3以上の全ての特定事業場は、次の排水基準を守らなければなりません。

項 目 許容限度(mg/L)
クロム含有量 2

(2)排水量が日平均50m3以上の全ての特定事業場は、次の排水基準を守らなければなりません。

項 目 許容限度
水素イオン濃度(pH) 5.8から8.6 (海域5.0から9.0)
BOD (生物化学的酸素要求量) 下記参照
COD (化学的酸素要求量) 下記参照
SS(浮遊物質量) 下記参照
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油類含有量)
5 mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(動植物性油脂類含有量)
30 mg/L
フェノール類含有量 5 mg/L※2
銅含有量 3 mg/L※3
亜鉛含有量 2 mg/L
溶解性鉄含有量 10 mg/L
溶解性マンガン含有量 10 mg/L
大腸菌群数(令和7年3月31日まで適用) 日間平均 3000 個/mL
大腸菌数(令和7年4月1日から適用) 日間平均 800 CFU/mL
窒素含有量※4 120 mg/L (日平均 60 mg/L)
燐含有量※4 16 mg/L (日間平均 8 mg/L)

※2 信濃川水域(含む新川)及び鳥屋野潟水域は1 mg/L
※3 信濃川水域(含む新川)及び鳥屋野潟水域は2 mg/L
※4 湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合に限る。
    新潟市の場合、佐潟に排出される工場等の排出水において燐含有量の基準が適用されます。

3. BODとSSについて

  • BOD(生物化学的酸素要求量)とSS(浮遊物質量)については、排水量が日平均50m3以上の全ての特定事業場に適用されますが、水域及び業種によって異なります。
  • 信濃川水域(新川水域を含む)、鳥屋野潟水域(鳥屋野潟及び栗の木川上流)、新井郷川水域及び新潟東港水域日平均50m3以上排水する特定事業場については別表の排水基準を適用します。
  • 鳥屋野潟水域日平均30m3以上50m3未満排出する特定事業場については次の排水基準を守らなければなりません。
区域・施設 項目 許容限度(mg/L)
公共下水道処理区域外に所在する工場又は事業場 し尿処理施設又は下道終末処理施設 BOD 80 (日間平均60)
SS 90 (日間平均70)
上記を除く BOD 160 (日間平均120)
SS 200 (日間平均150)
公共下水道処理区域に所在する工場又は事業場 BOD 25 (日間平均20)
SS 90 (日間平均70)
  • 上記以外の公共用水域に排水を排出する特定事業場については次の排水基準を適用します。
項 目 許容限度(mg/L)
BOD (海域の場合COD) 160 (日間平均120)
SS 200 (日間平均150)

4.排水の地下浸透について

有害物質を製造し、使用し、又は処理する特定施設を設置する事業者から汚水等を地下に浸透する場合には、厳しい要件(有害物質が検出されないこと)が適用されます。

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環境部 環境対策課

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