水質汚濁防止法に係る届出等について

最終更新日:2024年5月31日

1 水質汚濁防止法について

 この法律は、工場や事業場からの排水を規制することによって、川や海などの汚濁の防止を図り、人々の健康の保護や生活環境を保全し、又不幸にも排水のために人の健康にかかる被害が生じた時には事業者の損害賠償の責任について定めることを目的としています。

 法律に定める特定施設(注釈1)又は有害物質貯蔵指定施設(注釈2)を設置する場合は、市長に対し届出が必要となります。

注釈1 『特定施設』とは、以下の別表第一に掲げる施設のことで、特定施設を設置する工場又は事業場は「特定事業場」といいます。

注釈2 『有害物質貯蔵指定施設』とは、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として、下記の政令で定められた物質(有害物質)を貯蔵する施設のことをいいます。

新潟市内の届出事業場一覧

2 届出について

特定施設等の設置の届出

 工場又は事業場から公共用水域(注釈3)に水を排水する事業者は、特定施設を設置しようとするときに、次の事項を市長に届け出なければなりません。また、公共用水域への排水の有無に関わらず、有害物質を使用する特定施設又は有害物質使用指定施設を設置しようとするときにも、次の事項を市長に届け出なければなりません。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  2. 特定施設等の種類
  3. 特定施設等の構造
  4. 特定施設等の使用の方法
  5. 特定施設等から排出される汚水又は廃液の処理の方法
  6. 排出水の汚染状態及び量、その他定められた事項

注釈3 『公共用水域』とは、下水道終末処理場に隣接する下水道以外の河川、湖沼、港湾、沿岸、海域その他公共の用に供される水域及びこれに隣接する公共溝きょ、灌漑用水路、その他公共の用に供される水路をいいます。

公共下水道との関係について

公共下水道に排水する場合の取扱いは次のとおりです。

有害物質を使用する特定施設又は有害物質貯蔵指定施設
  • 水質汚濁防止法の届出は必要です
有害物質を使用しない特定施設
  • 合流式下水道に排水する場合は、水質汚濁防止法の届出は不要です
  • 分流式下水道に排水する場合は、水質汚濁防止法の届出は必要です
  • 農業用集落排水処理施設等の排水管に排水しようとする場合は別途相談してください

特定施設等の構造等の変更の届出

 特定施設等を設置している事業者は、上記3から6までの事項を変更しようとするときは、市長に届け出なければなりません。

届出の期間

 上記の届出をした事業者は、それが受理されてから60日後以降でなければ特定施設等を設置(着工)したり、構造の変更等をしてはいけません。したがって、特定施設等の設置や構造変更のための工事等を始める60日前迄に届出を行ってください。(工事までの60日未満であっても届出の内容が相当であると認められるときは、この期間を短縮することができます。)

その他の届出

 以上の他に、既に届出がある特定事業場で、代表者や事業所の名称が変わった場合(氏名変更の届出)や、相続等で事業を引き継いだ場合(承継届出)も届出が必要となります。(詳しくは下記までおたずねください。)

届出の様式

上記届出に関する様式は、下記リンク先のページよりダウンロードできます。

3 排水の規制(排水基準)について

 特定事業場から公共用水域に排出される排水については、その水質について排水基準があり、事業者はこの基準を守らなければなりません。詳細は下記リンク先のページをご覧ください。

4 罰則の規定について

上記のことに違反した場合は、罰則がかけられる場合があります。

例 

  • 特定施設設置の届出義務をおこたった場合

3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金

  • 排水基準に適合しない排水を流した場合(排水基準のかかる事業場)

6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

5 その他(改善命令等)について

 市長は特定事業場が排水基準に適合しない排出水を排出する恐れがあるときには、特定施設の改善あるいは、使用の停止、排水の一時停止などを命ずることがあります。

6 事故対応について

  1. 特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)の設置者は、当該特定事業場において、特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水若しくは水素イオン濃度等その汚染状態が排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から公共用水域に排出され、又は有害物質を含む水が当該特定事業場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質を含む水若しくは当該排水基準に適合しないおそれがある水の排出又は有害物質を含む水の浸透防止のための応急措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を市長に届け出なければなりません。
  2. 指定施設を設置する工場又は事業場(以下「指定事業場」という。)の設置者は、当該指定事業場において、指定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質又は指定物質を含む水の排出又は浸透防止のための応急措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を市長に届け出なければなりません。
  3. 貯油施設等を設置する工場又は事業場(以下「貯油事業場等」という。)の設置者は、当該貯油事業場等において、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く油を含む水の排出又は浸透防止のための応急措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を市長に届け出なければなりません。

関連条例

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環境部 環境対策課

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