建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準の一部改正について

最終更新日:2023年6月30日

労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和5年厚生労働省令第29号)が令和5年3月27日に公布されました。

これには建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)の改正も含まれており、建築物ねずみ昆虫等防除業の登録を受けるにあたり事業を営む者が有すべき機械器具に関する基準について、防毒マスクの代わりに防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を有していても、これを満たすように改正されます。

この改正は、令和5年10月1日から適用となります。

詳細は、下記の厚生労働省のページを確認してください。

このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課

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