建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録
最終更新日:2023年10月27日
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2
登録制度の趣旨
事業登録制度とは、ビルメンテナンスに関する業務(8業種)を行う者(営業所)が一定の要件を満たしている場合、都道府県知事の登録を受けることができるという制度です。
建築物の維持管理には専門的知識・経験並びに特別な機械器具を必要とされるため、業務を第三者に委託することがあります。これらの業者の位置付けを明確にするとともにその資質の向上を図るため、法令で登録に必要な物的要件や人的要件、作業実施方法等を規定しています。
登録制度の概要
業種 | 業務の内容 | 事業登録の手引き |
登録手数料 |
---|---|---|---|
建築物清掃業 | 建築物内における床等の清掃を行う事業 (建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) |
PDF(PDF:674KB) | 35,000円 |
建築物空気環境測定業 |
建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業 | PDF(PDF:568KB) | 35,000円 |
建築物空気調和用ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 | PDF(PDF:670KB) | 35,000円 |
建築物飲料水水質検査業 | 建築物における飲料水について水質検査を行う事業 | PDF(PDF:646KB) | 35,000円 |
建築物飲料水貯水槽清掃業 | 受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 | PDF(PDF:786KB) | 35,000円 |
建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 | PDF(PDF:711KB) | 35,000円 |
建築物ねずみ昆虫等防除業 | 建築物におけるねずみ昆虫等の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 | PDF(PDF:535KB) | 35,000円 |
建築物環境衛生総合管理業 | 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せて行う事業 | PDF(PDF:834KB) | 47,000円 |
登録の基準
1 登録要件
登録の基準は、次の3要件を全て備えていることが必要です。
登録業種ごとに定められています。
(1) 機械器具その他の設備に関する基準(物的要件)
(2) 事業に従事する者の資格に関する基準(人的要件)
(3) 作業実施方法等に関する基準(その他要件)
2 留意事項
ア 機械器具等は営業所ごとに常備する必要があります。
イ 機械器具等は、原則として登録を受けようとする者が所有していなければなりません。
ウ 同一の者を、2以上の営業所又は2以上の業務の監督者等として登録を受けることは認められません。
エ 同一の営業所において、2以上の事業登録を受ける場合、同一の機械器具等又は同一の資格者をもって、2以上の事業の登録要件に当てることはできません。
オ 登録事業営業所の「監督者等」と特定建築物における「建築物環境衛生管理技術者」を兼務することはできません。
カ 従事者の研修については、原則として作業に従事する者の全員が、1年に1回以上研修を受ける体制をとっていることが必要です。
なお、作業に従事するもの全員を一度に研修することが事実上困難を伴う場合は、何回かに分けて行うことも可能です。
※カリキュラム例や研修時間については、各業種の手引きよりご確認ください。
登録の申請は、新潟市保健所環境衛生課へ
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このページの作成担当
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