インターネット等を利用するクリーニングサービスについて
最終更新日:2015年3月16日
近年、インターネット等を利用するクリーニングサービスに関して、サービスを利用した者が事業者に苦情を申し出ようとしても連絡がとれない、苦情に対して十分な説明が受けられないといった相談が国民生活センターに寄せられています。
クリーニングサービスは、利用者の目の前で行われないサービスであるため、トラブルが起きても原因の特定が難しく、解決困難な場合が多いという特性があります。なかでも、インターネット等を利用するサービスでは、利用者と事業者が洗濯物の受取や引渡し時に相対で確認しないため、仮に洗濯物の処理に不満が生じた場合、原因の特定がより困難となります。
インターネット等を利用する事業者の方へ
洗濯物のクリーニングに責任を有する事業者を明確化し、クリーニング業法第3条の2に基づき、苦情の申出先となるクリーニング所の名称、所在地及び連絡先を明示してください。
また、消費者からの苦情等には適切に対応するよう努めてください。(インターネット等を利用するクリーニングサービスが特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)における通信販売に該当する場合には、同法第11条に規定する表示義務等の遵守に努めてください。)
消費者の方へ
インターネット等を利用するクリーニングサービスの利用に際しては、クリーニング所の名称、所在地及び連絡先、苦情対応先や事故賠償等の取扱いに関しての表示を十分に確認してください。
※サービスの利用に伴う苦情相談などについては、新潟市消費生活センターが相談窓口になります。
苦情相談 問い合わせ先
新潟市消費生活センター
電話:025-228-8100 (相談専用)
参考
クリーニングサービスのトラブル防止のために(PDF:695KB)
独立行政法人 国民生活センター 平成18年8月4日付け記者説明会資料
店舗型とは違います インターネットで申し込む宅配クリーニングのトラブルにご注意!(PDF:1,150KB)
独立行政法人 国民生活センター 平成27年3月5日付け報道発表資料
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