旅館業と住宅宿泊事業について

最終更新日:2024年8月16日

 旅館業法では旅館業は「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」であり、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」と定義されており、許可を受けなければなりません。
 ただし、例外的に国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定を受けた施設と住宅宿泊事業の届出をした施設では一定の要件のもとで、旅館業法の許可を受けずに宿泊料を受けて宿泊させることができます。
 住宅宿泊事業は、年間180日以内の範囲で住宅に宿泊させる事業です。
 詳しくは、以下をご確認ください。

旅館業法の許可申請、施設基準等について

旅館業法の許可申請、施設基準、許可施設一覧等についてはこちらをご覧ください。

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)について

特区民泊の認定申請、施設基準、認定施設一覧等についてはこちらをご覧ください。

住宅宿泊事業法の届出、施設基準等について

住宅宿泊事業法の届出、施設基準、届出施設一覧等についてはこちらをご覧ください。

問合せ先

新潟市保健所環境衛生課環境衛生係
電話:025-212-8266 

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)
墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263
環境衛生営業に関すること 電話:025-212-8266
衛生害虫に関すること 電話:025-212-8269
FAX:025-246-5673

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