公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて

最終更新日:2023年6月30日

今般、公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における「男女」の取扱いについて、厚生労働省より以下のとおり通知がありました。

つきましては、各施設営業者の皆様におかれましては、改めて新潟市条例及び「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月15日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知)について遵守していただきますようお願いします。

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