企業参加型奨学金返済支援事業

最終更新日:2024年7月2日

令和6年7月1日更新
令和6年度より、提出書類の一部が変更となりました。改正した要綱を掲載しました。
令和5年4月1日更新
令和5年度より、補助対象者及び支援対象者の要件を拡充しました。改正した要綱を掲載しました。
令和4年4月1日更新
申請期間を変更しました。
令和3年5月26日更新
チラシを掲載しました。
令和2年7月29日更新
申請書類、実績報告書類、補助金交付要綱、チラシを掲載しました。
令和2年7月14日更新
事業概要等を掲載しました。

1.事業概要

若者の市内就労の促進と企業の人手不足解消を目指し、奨学金の返済を抱える新規学卒者等の経済的負担を諸手当等により支援する企業に対して、諸手当等の一部を支援します。

2.事業内容

(1)対象となる事業所等の主な要件

以下の要件をすべて満たす事業主(事業所)
1.新潟市内に本社、本店があり、かつ、市税に未納がない中小企業等であること
2.支援対象者への支援制度を設け、奨学金返還のための金銭を給付していること
(独立行政法人日本学生支援機構等への代理返還制度を含む)

(2)対象となる支援者の主な要件

以下の要件をすべて満たす方
1.雇用期間の定めがなく、補助対象となる事業所において正社員として雇用されたこと
(補助対象となる事業所の支援制度創設前に採用された従業員も対象に含む)
2.雇用を開始した日における年齢が30歳未満であること
3.奨学金を返還中であるか、返還予定が確定していること
4.新潟市に在住し、かつ、勤務先事業所が新潟広域都市圏内にあること、または、新潟市以外の新潟広域都市圏内に在住し、かつ、勤務先が新潟市内であること
5.各年度の末日(3月31日)において、申請時と同じ事業所に雇用されていること
6.役員等、事業主と利益を同一にする地位の者でないこと
7.個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む。)である場合は、当該個人事業主と同居している親族でないこと、ただし、勤務実態、勤務条件が他の従業員と同様であると認められる者を除く。

(3)補助額

当該会計年度中に支払った以下のいずれか低い額に補助率(2分の1)を乗じた額(上限額10万円)

  • 対象となる支援者が返還した奨学金の額
  • 対象となる事業所等が支援制度に基づき給付した額(代理返還の場合は、返済額に補助率を乗じた額)

(4)その他

  • 事業所においては就業規則や賃金規程等に明文化する必要があります。
  • 新潟広域都市圏とは、新潟市、三条市、新発田市、加茂市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、田上町、阿賀町、弥彦村をいいます。

3.申請時に必要な書類・提出方法

次に掲げる書類を郵送により提出してください。

(1)新潟市企業参加型奨学金返済支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2)支援制度に係る内部規定等の写し

就業規則や賃金規程などにより支援制度を創設したか確認します。

(3)対象となる支援者の雇用契約書等雇用関係及び雇用形態が確認できる書類の写し

勤務地や雇用形態などを確認します。

(4)対象となる支援者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

雇入れ日や雇用保険の加入について確認します。

(5)対象となる支援者の住民票の写し

新潟広域都市圏内に在住しているか確認します。

(6)対象となる支援者の奨学金の返還額及び初回返還日等が分かる書類

奨学金の有無、奨学金返還の有無、初回返還日について確認します。

(7)中小企業等であることが確認できる書類(資本金または従業員数が確認できる書類など)

中小企業であることを確認します。
資本金または従業員数のいずれかが確認できる書類をご提出ください。

(8)補助金振込先口座情報が確認できる書類(通帳の写しなど)

(9)市税の未納がないことを証明する書類

市税の納税証明書(市制度用(市税に未納がない旨の証明書))を市税事務所市民税課・各区区民生活課・中央区窓口サービス課・出張所にてお取りください。

(10)暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書

4.補助事業の変更、中止又は廃止について

事業の内容を変更、中止又は廃止をした場合、以下の書類を提出してください。

事業の内容を変更した場合

事業を中止又は廃止した場合

5.実績報告時に必要な書類・提出方法

次に掲げる書類を郵送により提出してください。

(1)新潟市企業参加型奨学金返済支援事業補助金実績報告書(別記様式第5号)

(2)給与明細書又は賃金台帳など支給した手当等の実績が分かる書類の写し

  • 代理返還をしていない補助対象者の場合は、給与明細書、賃金台帳など支援対象者に支給した手当等の月ごとの実績がわかる書類の写しが必要です。
  • 代理返還をした場合補助対象者の場合は、支援対象者に代わり、奨学金の返還額の一部又は全部を機構等に代理返還した月ごとの実績が分かる書類の写しが必要です。

(3)対象となる支援者の奨学金が返還されたことを証する書類

6.交付要綱

7.チラシ

8.お問い合わせ

新潟市経済部雇用・新潟暮らし推進課
電話番号025-226-2149(直通)

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このページの作成担当

経済部 雇用・新潟暮らし推進課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1642 FAX:025-228-1611

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