新潟市パスポートセンターで申請のできる方について
最終更新日:2023年11月9日
新潟市パスポートセンターで申請ができる方
1.新潟市に住民登録(住民票)がある方
新潟市民のパスポートの窓口は、新潟市パスポートセンター1か所です。
通常は新潟県パスポートセンター(朱鷺メッセ)で申請することはありません。
2.新潟県外に住民登録(住民票)があり、船員、就学、単身赴任、長期出張等で新潟市に住んでいる方
新潟市で申請する場合、通常の必要書類に加えて、住民票(6か月以内に発行されたもの)を提出するほか、市内に居所(住民登録地以外)があることを示す確認書類が必要です。詳しくは申請前に問い合わせてください。
なお、単身赴任者・長期出張者で会社の発行する在籍証明書を提出する場合は、以下の様式に掲載されている項目を全て記載してください。
3.日本国内に住所を有していない方で、一時帰国した際の滞在先が新潟市である場合
一時帰国中にパスポート申請をする場合、通常の必要書類のほかにその在留国の査証のある旅券や、在留国政府が滞在を許可する公文書が必要です。詳しくは申請前に問い合わせてください。
以下、ご注意ください
※新潟市に住民登録を残したまま、就学、単身赴任及び長期出張等で新潟県外にお住いの場合
新潟市で申請できますが、その県外住所地の申請窓口で「居所申請」として申請できる場合があります。その地域のパスポート申請窓口へご相談ください。
また、新潟市で申請者ご本人に代わって代理の方が申請書を提出された場合は、パスポートの受け取りも新潟市となります。受け取りには、年齢に関係なく必ず申請者ご本人がお越しください。代理の方にはお渡しできません。
※新潟県内の他市町村に住民登録がある方は、新潟市パスポートセンターでは申請できません。
就学、単身赴任等で住民登録地に戻って申請することが困難な場合は、新潟県パスポートセンターへご相談ください。
※以下に該当する場合は、新潟県パスポートセンターでの申請になります。
- 国外の親族に不測の事態が起こり、急遽渡航する必要が生じたなど、人道上緊急性が認められる場合
- 現在、日本国法令により、犯罪で起訴されている場合
- 現在、日本国法令により、仮出獄、刑の執行停止、執行猶予または保護観察処分(少年法による場合は除く)を受けている場合
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