令和2年度適用:ふるさと納税制度の見直し
最終更新日:2019年10月24日
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税制度の対象となる都道府県・市区町村を、総務大臣が一定の基準に基づいて指定する「ふるさと納税指定制度」が創設されました。
これにより、総務大臣の指定を受けていない都道府県・市区町村へ令和元年6月1日以降に寄附を行った場合、寄附金税額控除の特例控除額及びふるさと納税ワンストップ特例制度は適用されません。
ふるさと納税の対象となる都道府県・市区町村
総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイト)
このページの作成担当
本文ここまで