令和2年度適用:市たばこ税の軽量な葉巻たばこの課税方法の見直し
最終更新日:2020年11月12日
市たばこ税の軽量な葉巻たばこの課税方法の見直し
重量に応じて課税されている軽量な葉巻たばこ(1本当たり1グラム未満)について、令和2年10月より葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算して課税される方法に変更になりました。
ただし、激変緩和の経過措置として、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間は、1本当たり0.7グラム未満の葉巻たばこは、葉巻たばこ1本につき紙巻たばこ0.7本として換算されます。
改正の時期 | たばこの区分 | 換算方法 |
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令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 1本当たり0.7グラム未満の葉巻たばこ | 1本につき紙巻たばこ0.7本として換算 |
令和3年10月1日以降 | 1本当たり1グラム未満の葉巻たばこ | 1本につき紙巻たばこ1本として換算 |
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