令和2年度適用:消費税率引上げに伴う住宅ローン控除の拡充
最終更新日:2021年8月18日
消費税率引上げに伴う住宅ローン控除の拡充
消費税率引上げ後の住宅購入等を支援するため、住宅ローン控除が拡充されました。
消費税率10パーセントが適用となる住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、住宅ローンの控除期間が従来の10年間から13年間へ3年間延長されます。
延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で、個人市・県民税から控除します。
居住開始年月 | 控除期間 | 控除限度額 |
---|---|---|
平成26年4月から令和元年9月まで | 10年間 | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円) |
令和元年10月から令和2年12月まで | 13年間 | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円) |
令和3年1月から令和3年12月まで | 10年間 | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円) |
新型コロナウイルス感染症の影響により、入居が遅れた場合の住宅ローン控除の適用要件の弾力化
消費税率10パーセントが適用となる住宅取得に係る住宅ローン控除については、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の要件に該当する場合は、令和3年12月31日までに入居すれば適用となるよう、適用要件を弾力化する措置が講じられました。
<弾力化の措置を受けるための要件>
1.一定の期日までに契約が行われていること。
- 注文住宅を新築する場合は、令和2年9月末まで
- 分譲住宅や既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合は、令和2年11月末まで
2.新型コロナウイルス感染症の影響によって、住宅への入居が遅れたこと。
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