同一生計配偶者の定額減税について

最終更新日:2025年1月16日

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、個人市・県民税所得割が課税される納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人市・県民税所得割から定額減税額1万円が控除されます。

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