国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直しについて
最終更新日:2025年1月20日
国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養親族などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付又は提示する必要があります。
令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。
送金関係書類についてご参考ください
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