子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正について
最終更新日:2025年1月16日
所得税で住宅借入金等特別控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、個人市・県民税から控除することができます。
税制改正により、子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から2までのいずれかに該当する者が、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。
1 19歳未満の扶養親族を有する世帯
2 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
住宅の区分 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。
※住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
※確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住いの区を管轄する税務署(外部サイト)へお問い合わせください。
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