新潟市新津美術館使用料改定のお知らせ
最終更新日:2024年9月30日
新潟市新津美術館使用料改定のお知らせ
日頃より、新津美術館をご利用いただき、厚くお礼申し上げます。
さて、令和6年3月に策定された「公の施設に係る受益者負担の設定基準」に基づき、新潟市議会9月定例会におきまして、新潟市新津美術館条例の一部改正が上程され、可決された場合、令和7年4月より施設運営費の受益者負担(施設使用料)が下記の通り改定となります。
皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
【改定使用料の適用開始日】
条例公布日(令和6年10月10日予定)以降に申し込みいただいた、令和7年4月1日以降の利用について適用となります(令和7年4月の利用(注釈)に限り、条例公布日前にお申し込みいただき、かつ使用料を納付いただいた場合、旧使用料での利用となります)。
なお、令和7年6月下旬から令和8年3月頃までは、当館の改修工事が予定されており施設の利用はできません。
注釈:市民ギャラリー、野外劇場、展示室の利用
【改定使用料】
新潟市新津美術館施設改定使用料(PDF:89KB)
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